○加美町高齢者世帯に対する熱中症等予防事業実施要綱

平成30年7月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が自ら熱中症やかくれ脱水を予防できるよう、必要な情報や物品提供の機会を持つことにより、熱中症やかくれ脱水が引き起こす脳梗塞の発症リスク低減を図るとともに、高齢者の健康保持促進と医療費の削減を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加美町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、65歳以上の高齢者のみで構成された世帯とする。ただし、有料老人ホーム入居者、ケアハウス入居者、特別養護老人ホーム入所者、老人保健施設入所者、グループホーム入居者、その他長期入院などで不在が把握されている者は除く。

(実施方法)

第4条 実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 7月から9月までの期間は、熱中症予防に関する情報や物品を提供し、高齢者の生活状況に合わせた「熱中症対策」について、町の職員や民生委員等が助言する。

(2) 10月から3月までの期間は、かくれ脱水予防に関する情報や物品を提供し、高齢者の生活状況に合わせた「かくれ脱水」について、町の職員や民生委員等が助言する。

(体制整備)

第5条 事業の実施にあたっては、保健福祉課、福祉センター、地域包括支援センター、その他関係機関等と連携し、目的が達成されるように努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町高齢者世帯に対する熱中症等予防事業実施要綱

平成30年7月30日 訓令第3号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年7月30日 訓令第3号