○加美町定期予防接種費用償還払いに関する要綱
平成30年7月11日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する定期予防接種(以下「予防接種」という。)を契約医療機関で受けることができない者に対する予防接種に伴う費用について、償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれに該当するもの。
(1) 疾病又は保護者の里帰り出産等のため、契約医療機関以外で予防接種を受けることが必要な者
(2) その他町長が必要と認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病とする。
(依頼書の申請)
第4条 償還払いを受けようとする者は、あらかじめ予防接種実施申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
3 依頼書の有効期間は、原則として6月間とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(償還払いの申請)
第5条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種償還払申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(2) 予診票の原本
(3) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、該当する予防接種の最後の接種日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、第3条に規定する予防接種に要した費用と委託契約医療機関との間で締結されている予防接種費用のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託契約に基づく予防接種費用は、予防接種を行った年度の契約金額とする。
(取消及び返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。