○加美町地方創生応援寄附金募集要綱

平成30年6月4日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、加美町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源としてまち・ひと・しごと創生事業を実施し、寄附者の加美町(以下「町」という。)に対する思いを実現することにより、持続可能なまちづくりと地方創生に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、認定地域再計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業とする。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から届出がされた寄附金額のうち、当該届出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

(寄附金の受領証明)

第5条 町長は、寄附金を収受した場合には、法施行規則第14条第1項の規定により、当該寄附の額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を寄附者に交付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(寄附金の返還)

第7条 町長は、第3条に規定する寄附金の申出、又は第5条に規定する収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(運用状況の公表)

第8条 町長は、この寄附金の運用状況は、公表しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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加美町地方創生応援寄附金募集要綱

平成30年6月4日 告示第31号

(令和3年3月31日施行)