○加美町肉用牛肥育経営安定対策補助金交付要綱

平成30年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肉用牛肥育農家の経営の安定と優良な肥育素牛導入に資するべく、みやぎ総合家畜市場(以下「市場」という。)において市場取引平均価格が基準市場価格を超える場合に、市場において基準価格以上で導入した場合、補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の者とする。

(1) 加美町に居住し、加美町内で肥育牛を飼養している個人

(2) 加美町に居住し、加美町内で肥育牛を飼養している個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の金額を限度とし、予算の範囲内で定める。

(1) 基準価格を超えて10万円未満 1万円

(2) 基準価格より10万円以上20万円未満 2万円

(3) 基準価格より20万円以上30万円未満 3万円

(4) 基準価格より30万円以上40万円未満 4万円

(5) 基準価格より40万円以上 5万円

(補助金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、導入牛に係る次の書類を添えて、加美町肉用牛肥育経営安定対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 子牛登記書の写し

(2) 市場発行の家畜購買票の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(飼育管理の義務)

第5条 補助金の交付を受けた導入牛は、譲渡、転貸、委託その他いかなる理由をもってするを問わず、他人に飼育管理をさせてはならない。

(補助金の返還)

第6条 前条の規定に違反した場合は、補助金の一部または全部の返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月3日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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加美町肉用牛肥育経営安定対策補助金交付要綱

平成30年3月31日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成30年3月31日 告示第30号
令和2年3月3日 告示第10号
令和4年3月24日 告示第21号