○加美町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(標示)
第3条 法第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称
(4) 命令の内容、履行期限及び命令の年月日
2 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。