○加美町単純労務職員の任用替えに関する要綱
平成29年12月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)第1条に規定する職員は(以下「単純労務職員」という。)の任用替えに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において任用替えとは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項で定める転任の方法で、単純労務職員を加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)で定める行政職給料表が適用される職(以下「一般行政職」という。)に任命することをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、町の業務上又は人事行政上特別の事由がある場合に行うことができる。
(任用替えの試験)
第4条 単純労務職員は前条の事由が生じたときは、一般行政職への任用替え試験を受けることができる。
2 任用替え試験は、次に掲げる方法のいずれかで行うものとする。
(1) 教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験その他の職務遂行能力を判定するための試験
(任用替えの決定)
第5条 町長は、職員の欠員の状況、採用計画、職員配置上の事情等を勘案し、任用替え試験に合格した者のうちから任用替えする職員を決定するものとする。
(給料)
第6条 この訓令により任用替を行った職員の職務の級及び号給は、加美町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年加美町規則第26号)の規定により決定するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、任用替えに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。