○加美町ボルダリング施設管理規則
平成29年12月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町ボルダリング施設条例(平成15年加美町条例第186号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町ボルダリング施設(以下「ボルダリング施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第3条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にボルダリング施設の管理を行わせるときは、ボルダリング施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(休館日)
第3条 ボルダリング施設の休館日は、毎月第1、第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用時間)
第4条 ボルダリング施設の利用時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(使用料の免除)
第5条 条例第6条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 ボルダリング施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い、汚損、損傷等のないように努めなければならない。
(2) 所定の場所以外での火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 施設内は常に清潔の保持に努めること。
(4) 許可を得ないで施設内で物品の展示又は販売をしないこと。
(5) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(6) その他町長の指示する事項
(帳簿等)
第7条 指定管理者は、ボルダリング施設の事務処理に必要な帳簿を備え付け、その状況を明記しなければならない。
(報告)
第8条 指定管理者は、ボルダリング施設の利用状況について、毎月利用状況報告書により、町長に報告しなければならない。
(火気取扱い)
第9条 指定管理者は、ボルダリング施設の火気責任者を定め、火気発生の防止に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。