○加美町ボルダリング施設条例

平成29年12月11日

条例第30号

(設置)

第1条 町民のレクリエーション、健康の増進並びにボルダリングの振興を図るとともに、交流人口の増大及び地域経済の活性化に資することを目的として、加美町ボルダリング施設(以下「ボルダリング施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ボルダリング施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町ボルダリング施設

加美町字味ケ袋薬莱原1番地81

(管理及び管理の代行)

第3条 町長は、ボルダリング施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にボルダリング施設の管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者にボルダリング施設の管理を行わせる場合における第5条から第7条まで(第5条第4項を除く。)規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行うボルダリング施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) ボルダリング施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 ボルダリング施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する利用券、納付書又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めによりボルダリング施設を利用することができなくなった場合、その他町長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。

4 第3条第2項の規定により指定管理者がボルダリング施設の管理を行う場合の利用料金は、別表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を得なければならない。

5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、ボルダリング施設を利用するものが次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 特別優待者及び視察研修者等

(2) その他町長が特に認めた者

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、損害賠償の義務を免ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ボルダリング施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行期日前においても、加美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年加美町条例第29号)第2条から第7条までの規定による指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ボルダリング施設使用料

区分

金額

備考

一般

学生

中学生以下

1日利用券

1,700円

1,300円

1,000円

営業時間内の1日利用券

4時間利用券(昼間)

1,000円

800円

500円

営業時間内の4時間利用券

4時間利用券(夜間)

1,400円

1,000円

700円

1か月利用券

7,500円

5,700円

4,500円

営業時間内の1か月利用券

備考

1 前記の使用料には消費税及び地方消費税を含む。

2 学生とは、大学生、専門学校生、高校生とする。

加美町ボルダリング施設条例

平成29年12月11日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)