○加美町中新田公民館整備連絡委員会設置要綱

平成29年10月2日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 加美町中新田公民館の整備に関し、庁内関係課等の連絡調整を行うため、加美町中新田公民館整備連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、中新田公民館の整備に関し必要な事項について協議する。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長及び総務課長をもって充てる。

4 委員は、企画財政課長、商工観光課長、建設課長、生涯学習課長、中新田公民館長、中新田文化会館長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を生涯学習課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町中新田公民館整備連絡委員会設置要綱

平成29年10月2日 教育委員会訓令第3号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年10月2日 教育委員会訓令第3号