○加美町中新田公民館整備連絡委員会設置要綱
平成29年10月2日
教委訓令第3号
(設置)
第1条 加美町中新田公民館の整備に関し、庁内関係課等の連絡調整を行うため、加美町中新田公民館整備連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、中新田公民館の整備に関し必要な事項について協議する。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長及び総務課長をもって充てる。
4 委員は、企画財政課長、商工観光課長、建設課長、生涯学習課長、中新田公民館長、中新田文化会館長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を生涯学習課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。