○加美町特別支援保育事業補助金交付要綱
平成29年9月19日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別な支援が必要な児童を受け入れている子ども子育て支援法(平成24年8月法律第65号。以下「法」という。)第34条の規定により設置された特定教育・保育施設(以下「認可施設」という。)に対し、保育士の増員により当該児童の処遇の向上を図るとともに、特別支援保育に必要な設備整備等への助成により実施施設の拡大を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、特別支援保育事業を行う町内の民間認可施設の設置者とする。
(補助対象児童)
第3条 補助金の交付の対象となる児童は、法第19条第1項2及び3の規定により認定を受けた児童で、かつ、次に定める児童とする。ただし、他の補助金等の交付対象となっている場合を除く。
(1) 集団保育が可能で日々通所できるもの
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(3) 身体障害者手帳4級及び5級を有する児童で、その障害の程度から集団保育になじむもの
(4) 療育手帳Bを有する児童で、その障害の程度から集団保育になじむもの
(補助金の交付条件)
第4条 補助金の交付の条件となる認可施設は、特別な支援が必要な児童の保育について知識、経験等を有する保育士の配置、当該児童の特性に応じて便所等の設備整備、必要な遊具等の購入等の受入れ体制の整備に努めなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める基準額に、当該年度の10月1日現在の補助対象児童の人数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けようとする認可施設は、加美町特別支援保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日まで提出するものとする。
2 前項の指令には、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、または補助金交付の指令を取り消すことがある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 基準額 |
特別支援保育 | 392,000円 |