○加美町審理員の指名等に関する要綱
平成29年8月17日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」)第9条第1項に規定する審理員の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審理員となるべき者)
第2条 法第17条に規定する審理員となるべき者は、加美町課設置条例(平成15年加美町条例第7号)第1条に規定する課長、会計管理者及び支所長の職にある者とする。
(審理員)
第3条 町長は、本町に対して行われた審査請求ごとに、前条の規定による審理員となるべき者のうちから審理員の指名を行うものとする。
2 前項の規定により指名する者は、法第9条第2項に各号に該当する者以外の者でなければならない。
(審理員補助者の指名)
第4条 審理員は、必要があると認めたとき、審理員が属する課の職員のうちからその事務を補助するものを指名することができる。この場合において、前条第2項を準用する。
(庶務)
第5条 審理員の指名のほか審理手続に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。