○加美町ふるさと就学新生活応援券支給要綱
平成29年6月30日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町の人口減少対策の一環として、新たに本町に転入してきた学生に対し、ふるさと就学新生活応援券(以下「応援券」という。)を支給し、本町での新生活に係る経済的な負担の軽減を図るとともに、応援券の流通により地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、学生とは大学・短期大学・高等専門学校及び専門課程を置く専修学校等又は国立音楽院宮城キャンパスに在籍する者をいう。
(受給資格)
第3条 応援券を受給できる者は、平成29年3月1日以降、新たに加美町に転入し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、転入の日から引き続き3カ月以上本町の住民基本台帳に記録されている学生とする。
(1) 転入の日から半年経過後に学生となったとき。
(2) 受給資格を有している者について、第6条に規定する支給台帳に支給の記録があるとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(応援券の額)
第4条 支給する応援券の額は、2万円とする。
2 支給する応援券の名称は、次の各号のいずれかとし、受給資格を有する者の住所地の地区で発行している商品券とする。
(1) 中新田とらの子スタンプ会商品券
(2) 小野田やくらいスタンプ会商品券
(3) みやざき商品券加盟店会商品券
(申請及び決定)
第5条 応援券を受けようとする者は、受給資格を満たした日から半年以内に、ふるさと就学新生活応援券支給申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(支給台帳)
第6条 町長は、ふるさと就学新生活応援券支給台帳(様式第4号)を備え、応援券の支給状況を記録しておかなければならない。
(応援券の支給)
第7条 ふるさと就学新生活応援券支給決定通知書を受けた者は、次に掲げる書類を持参し、住所地の地区の商工会にてこれを受領するものとする。
(1) ふるさと就学新生活応援券支給決定通知書
(2) ふるさと就学新生活応援券受領書(様式第5号)
(3) 受領者本人の身分を証明する書類
(4) 印鑑
(応援券の返還)
第8条 町長は、応援券を受けた者が偽りその他不正の手段により応援券の支給を受けたときは、応援券の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援券の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。