○加美町地方創生推進事業補助金交付要綱
平成29年6月12日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた基本目標の実現のために実施する事業(以下「地方創生推進事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その事務取扱に関し定めるものとする。
(補助の対象団体)
第2条 補助金は、地方創生推進事業を行う団体等に対し交付する。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地方創生推進交付金実施計画に基づく事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は予算の範囲内とし、町長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付指令)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補助金交付指令書を交付する。
2 前項の指令には必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第8条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業の内容を変更しようとするときは、事業変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の変更承認をしたときは、当該団体に対し、補助金変更指令書を交付する。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付指令を受けた団体は、事業完了後30日以内又は事業実施年度の翌年度の4月20日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 事業収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(検査及び監督)
第10条 町長は、必要があるときは職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を実地検査させることができる。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(帳簿等の整理)
第12条 補助金の交付を受けた団体は、事業実施に係る収支を記載した帳簿を整備し、これらの書類を事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月12日から施行する。