○加美町有林管理事業作業員就業規則
平成29年3月31日
規則第8号
加美町有林管理事業労務者就業規則の全部を改正する。
題名を次のように改める。
加美町有林管理事業作業員就業規則
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町有林管理事業に従事する者(以下「作業員」という。)の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(業務の内容)
第2条 作業員が事業場で行う業務は、次のものとする。
(1) 造林事業 新植、補植、下刈、つる切り、除伐、枝打
(2) 生産事業 主間伐、製薪炭、伐木運搬
(3) 保護管理事業 病虫害防除、防火線、林歩道開設、修理
(4) 調査事業 立木調査、境界調査、測量一般
(始業及び終業時刻等)
第3条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 労働時間 午前8時30分から午後4時30分
(2) 休憩時間 正午から午後1時
2 町長は、前項の時刻を変更することができる。
(事業場への入場禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業場に入ることを禁じ、又は退場させることがある。
(1) この規則又は法令に違反した者
(2) 酒気を帯びた者
(3) 事業場の秩序及び風紀を乱すおそれのある者
(4) 危険物を所有する者
(5) その他前各号に準ずる事項に該当する者
(通勤手当相当額)
第5条 町長が指定する事業場に公用車によらず、町長の指示により労務者の所有する車両で通勤した場合は、距離手当に相当する額として別表第1に定める日額を報酬に加算して支給する。ただし、公用車を使用する場合(町の借上車を含む。)は、支給しない。
(負担)
第6条 作業員が作業に必要な用具については、全て町が負担する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
距離手当(日額)
距離(片道) | 2km未満 | 2km以上5km未満 | 5km以上10km未満 | 10km以上15km未満 | 15km以上20km未満 | 20km以上25km未満 | 25km以上30km未満 | 30km以上35km未満 | 35km以上40km未満 | 40km以上 |
金額 | 0円 | 100円 | 200円 | 320円 | 440円 | 560円 | 680円 | 800円 | 920円 | 1,000円 |
備考 作業員は、加美町宮崎支所を起点とする。