○加美町有林管理事業作業員就業規則

平成29年3月31日

規則第8号

加美町有林管理事業労務者就業規則の全部を改正する。

題名を次のように改める。

加美町有林管理事業作業員就業規則

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町有林管理事業に従事する者(以下「作業員」という。)の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 作業員が事業場で行う業務は、次のものとする。

(1) 造林事業 新植、補植、下刈、つる切り、除伐、枝打

(2) 生産事業 主間伐、製薪炭、伐木運搬

(3) 保護管理事業 病虫害防除、防火線、林歩道開設、修理

(4) 調査事業 立木調査、境界調査、測量一般

(始業及び終業時刻等)

第3条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 労働時間 午前8時30分から午後4時30分

(2) 休憩時間 正午から午後1時

2 町長は、前項の時刻を変更することができる。

(事業場への入場禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業場に入ることを禁じ、又は退場させることがある。

(1) この規則又は法令に違反した者

(2) 酒気を帯びた者

(3) 事業場の秩序及び風紀を乱すおそれのある者

(4) 危険物を所有する者

(5) その他前各号に準ずる事項に該当する者

(通勤手当相当額)

第5条 町長が指定する事業場に公用車によらず、町長の指示により労務者の所有する車両で通勤した場合は、距離手当に相当する額として別表第1に定める日額を報酬に加算して支給する。ただし、公用車を使用する場合(町の借上車を含む。)は、支給しない。

(負担)

第6条 作業員が作業に必要な用具については、全て町が負担する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

距離手当(日額)

距離(片道)

2km未満

2km以上5km未満

5km以上10km未満

10km以上15km未満

15km以上20km未満

20km以上25km未満

25km以上30km未満

30km以上35km未満

35km以上40km未満

40km以上

金額

0円

100円

200円

320円

440円

560円

680円

800円

920円

1,000円

備考 作業員は、加美町宮崎支所を起点とする。

加美町有林管理事業作業員就業規則

平成29年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成29年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第9号