○加美町産前産後サポート事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の不安の軽減と母体の健康管理の向上を図り、産後の心身の健康と育児の指導等を実施することにより、安心して子どもを産み育てるために、支援体制の整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加美町とする。ただし、事業の一部または全部を履行できる事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 本事業は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳児の発育・発達の観察及び育児面の指導

(3) 妊産婦及び新生児・乳児の保健指導

(4) その他

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、加美町に住所を有する産前産後2~3か月前後の妊産婦及び新生児・乳児とする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、原則として中新田福祉センターとする。

(保健指導)

第6条 町長は、妊婦及び産婦・乳児に対し、必要に応じて保健指導を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

加美町産前産後サポート事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第29号
平成31年3月29日 告示第27号