○加美町新生児聴覚検査助成事業実施要領

平成29年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要領は、新生児の聴覚検査を行うことにより、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、早期発見、早期療育を図ること、また経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加美町とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、加美町に住所を有する新生児とする。

(事業委託等)

第4条 事業の委託期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 事業の実施機関は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)又は町長が認める医療機関(県外医療機関)とする。

3 内容は、次のとおりとする。

(1) 新生児聴覚検査

検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(2) 再検査及び精密検査の指導等

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子健康手帳を交付するときに新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)(様式1)を交付する。

2 町長は、他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた者が、転入した場合には、その妊婦に対して受診票を交付する。

(受診方法および時期)

第6条 受診票の交付を受けた妊婦は、実施医療機関に受診票を提出し、出生後聴覚検査を受ける。

(聴覚検査の費用負担)

第7条 実施医療機関においての検査については、5,000円を上限に町が負担するものとし、医師会に支払うものとする。

2 町長が認める医療機関(県外医療機関)での検査については、受診者が全額負担し、検査後3ヶ月以内に「新生児聴覚検査助成支給申請書」(様式2)に、受診票と領収書を添えて町に申請するものとする。町は、5,000円を上限に負担するものとし、申請書に記載された口座に振り込むものとする。

(検査結果)

第8条 医師会が指定した医療機関は、検査を行った当該月の受診票の所定欄に検査結果を記入し、実施報告書を添付の上、翌月10日までに医師会に提出する。医師会は請求書を作成し、助成券を添付の上毎月20日までに町に提出する。ただし、当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日または前々日とする。

2 町長は、前項により送付を受けた受診票の内容を審査するとともに、検査結果を個人カルテ等に記載する。

(事後指導)

第9条 町長は、検査の結果により必要時、医療機関と連携のうえ、経過を確認する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

加美町新生児聴覚検査助成事業実施要領

平成29年3月27日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)