○加美町臨時職員の任用等に関する要綱
平成29年3月30日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の任用、報酬、勤務時間、休暇その他の身分取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 臨時職員として任用されることを希望する者は、加美町非常勤職員及び臨時職員登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため緊急を要する場合
(2) 当該職に職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
(3) 当該職が臨時的任用を行う日から1年を超えない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(4) 正規職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。)の病気休暇若しくは介護休暇の取得又は心身の故障による休職のため、当該職員の代替として総務課長が認めた場合
(5) 育児休業法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用を行う必要がある場合
(6) その他町長が特に必要と認めたとき
2 臨時職員の任用は、選考その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(任用の運用)
第4条 臨時職員の任用は、この要綱の定めるところに従い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう適正に運用されなければならない。
2 臨時職員の任用に当たっては、加美町広報紙、加美町ホームページ及び公共職業安定所への求人申込み等による告知を行い、できる限り広く募集(以下「公募」という。)を行うこと。
(任用計画)
第5条 所属長は、翌年度における臨時職員の任用について、任用協議書(様式第2号)を作成し、主管課を経由し、別に定める日までに総務課長に提出し、副町長の承認を得るものとする。
2 総務課長は、前項の協議書に基づき、翌年度の臨時職員の任用計画を決定するものとする。
3 所属長は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要がある場合は、任用協議書に変更内容その他必要事項を記載し、速やかに総務課長に提出し、副町長の承認を得るものとする。ただし、急を要するときは、日数に関わらず口頭で協議を行い、後日任用協議書を提出するものとする。
4 前3項の規定は、現年度において新たに任用計画を作成する必要がある場合について準用する。
(任用手続)
第6条 臨時職員の任用(任用期間を更新する場合を含む。)は、前条に定める任用計画に基づくものとし、その範囲を超えてはならない。
2 臨時職員の任用に関する手続きは、所属長が臨時職員任用調書(様式第3号)を作成し、主管課長等の合議を経た後に、任用開始予定日の14日前までに総務課長に提出し、副町長の承認を得るものとする。任用期間の更新を行うときも、同様とする。
(任用期間等)
第7条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、副町長の承認を得て、引き続き6月を超えない範囲で期間を更新することできるが再度更新することはできない。
(正規の勤務時間)
第8条 臨時職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内とする。
2 臨時職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、正規職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りに準じて、所属長が行うものとする。
3 臨時職員の週休日は、勤務時間を割り振られた日以外の日とする。
(週休日の振替)
第9条 町長は、臨時職員に前条第4項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要があるときには、正規職員の例により、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第10条 正規の勤務時間が6時間を超えるときは45分以上の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置くものとする。ただし、正規の勤務時間が6時間以下の臨時職員の休憩時間については、町長が別に定める。
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(時間外勤務命令等)
第11条 町長は、やむを得ない事情があるときに限り、臨時職員に対し正規の勤務時間以外の時間の勤務をすることを命じることができる。
(休日)
第12条 臨時職員の休日は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する日とする。
2 休日における臨時職員の勤務は、任命権者が特に勤務することを命じるときを除き、免除されるものとする。
3 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。
(休日の代休日)
第13条 町長は、臨時職員に休日に特に勤務することを命じたときには、正規職員の例により、代休日を指定することができる。
(賃金)
第14条 臨時職員の賃金は、時間、日又は月を単位とし、職務の内容及び他の職員との権衡等を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。
2 臨時職員の賃金は、中途退職者を除き、月の初日から月末までの分を翌月の15日に支払うものとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日等の休日にあたるときは、その前日でその日にもっとも近い土曜日又は休日でない日に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
3 賃金は臨時職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(賃金の増額)
第15条 臨時職員には、前条に規定する賃金に通勤手当に相当する額を加算して支給する。
2 前項の規定により加算して支給する金額は町長が別に定める。
(賃金の減額)
第16条 臨時職員が勤務を要する日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間数に係る賃金相当額を減額する。また、定められた1月の勤務時間を全く勤務しなかったときは全額支給しない。ただし、当該臨時職員が第20条に規定する休暇(年次有給休暇)を取得したとき又は町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 新たに賃金が月額で定められている臨時職員となった者には、その日から賃金を支給する。
3 賃金が月額で定められている臨時職員が月の途中で離職したときはその日まで賃金を支給し、死亡したときはその月までを支給する。
(割増賃金)
第17条 臨時職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、その勤務した全時間について割増賃金を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 割増賃金の支給対象となる時間数は、賃金が支給される当該月の初日から末日までの間の正規の勤務時間以外に勤務した合計時間数とする。ただし、算出された時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(費用弁償)
第18条 臨時職員が公務により出張した場合には、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)に基づき旅費を支給する。
(年次有給休暇)
第19条 臨時職員がその任用された日から6月間継続勤務し、それぞれの6月間の勤務を要することとされた日の8割以上出勤した場合、その6月を超えることとなる日から任用期間の末日(期間の更新により引き続き任用する場合にあっては、更新された任用期間の末日)までの間において、その者の所定勤務日数に応じて別表第1に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 町長は、年次有給休暇を臨時職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期に与えることができる。
3 前2項に定める休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
(休暇の届出及び承認)
第21条 前2条に定める休暇の届出及び承認については、常勤職員の例による。
(服務)
第22条 臨時職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則を遵守し、上司の命に従うこと。
(2) 勤務時間中は、全力をあげて職務に専念すること。
(3) その職の信用を傷つけ、又は本町の不名誉となるような行為を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(5) 疾病その他の事情により勤務できないときは、前日までに所属長へ届け出ること。
(営利企業等従事許可の手続)
第23条 臨時職員が地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するときは、従事を開始しようとする日の2週間前までに申請を行い、従事するための許可を受けなければならない。
(公用車使用)
第24条 所属長は、臨時職員を公務に従事させ、公用車を使用させるときは、総務課長と協議し公用車の使用許可を受けなければならない。
(退職)
第25条 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当然退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 任用期間が満了したとき。
(3) 希望退職が承認されたとき。
2 臨時職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、少なくとも2週間前に、所属長を経て町長に退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第26条 町長は、臨時職員が任用期間中において、次の各号のいずれかに該当した場合は、解雇することができる。ただし、臨時職員が業務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 勤務成績が不良のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 法令、条例及び規則に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) やむを得ない事由のため、臨時職員の定数の改廃又は廃職を生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により臨時職員を免職しようとする場合は、少なくとも30日前にその旨を予告するものとする。30日前に予告をしない場合は、町は、当該臨時職員に対し、30日分の平均賃金を支払う。
3 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。
4 前2項の規定は、本人の責めによって解雇させられる場合及び日々雇い入れられる者で就職1月未満の者、2月以内の期間を定めて任用される者並びに季節的業務に4月以内の期間を定めて任用される者には適用しない。
(懲戒)
第27条 臨時職員の懲戒は正規職員に準じるものとする。
(社会保険の適用)
第28条 臨時職員に対する健康保険及び厚生年金の適用については、それぞれ健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(雇用保険の適用)
第29条 臨時職員に対する雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及びこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(公務上の災害補償)
第30条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害については、加美町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号)に基づき補償する。ただし、臨時職員を任用しようとする職が労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一の事業所の職である場合は、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)に規定する労働者災害補償保険に加入し、当該保険によって補償するものとする。
2 臨時職員が公務上の災害又は通勤による災害に起因する療養の為勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目までの期間につき、休業補償として、勤務した場合に受けるべき報酬等の額の100分の60に相当する額を支払うものとする。
(健康診断)
第31条 臨時職員は町が実施する健康診断を受けるものとする。ただし、医師による前項の健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない。
(研修)
第32条 所属長は、職務上必要と認める場合には、臨時職員に対し、研修を受けることを命ずるものとする。
2 研修命令を受けた臨時職員は、誠実に研修を受けなければならない。
(被服等の貸与)
第33条 臨時職員には、別に定めるところにより、職務の遂行上必要な被服等を貸与できるものとする。
(委任)
第34条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の任用等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 加美町臨時職員取扱要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
別表第1(第19条関係)
年次有給休暇の付与日数
所定勤務日数 | 年次有給休暇付与日数(日) | |
1週間の勤務日数 | 継続勤務月数 | |
6月未満 | 6月以上 | |
5日 | 0 | 10 |
4日 | 0 | 7 |
3日 | 0 | 5 |
2日 | 0 | 3 |
1日 | 0 | 1 |
別表第2(第20条関係)
区分 | 日数等 | |
有給の休暇 | 1.選挙権その他の公民権としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2.裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
3.法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離又は地震、水害、火災その他非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
4.臨時職員の親族のうち、別表第3に掲げる親族が死亡した場合 | 同表の親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる連続する日数で必要と認められる期間 | |
5.臨時職員(1週間の勤務時間が30時間以上の臨時職員に限る)が夏季において、盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 | 7月から9月までの期間内において3日以内 |
別表第3
死亡した者 | 日数 | ||
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 10日 | ||
父母 | 7日 | 3日 | |
子 | 5日 | 1日 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日 | |
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 | |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる
2 葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数
別表第4(第20条関係)
区分 | 日数等 | |
無給の休暇 | 1.6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の臨時職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2.臨時職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
3.妊娠中又は出産後1年以内の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 | |
4.臨時職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 2日以内で必要と認められる期間 | |
5.公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 90日以内で必要と認められる期間 | |
6.公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 療養に必要と認められる期間 | |
7.生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男子の臨時職員にあっては、その子の当該臨時職員以外の親が当該臨時職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
8.小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種や健康診断に付き添うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | |
9.次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、臨時職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う臨時職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 (2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (3) 臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | |
10.臨時職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のための末梢しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のため末梢しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
11.その他必要と認められる場合 | 必要と認められる期間 |
様式第1号 略