○加美町非常勤職員の任用等に関する要綱
平成29年3月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、報酬、勤務時間、休暇その他の身分取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 非常勤職員として任用されることを希望する者は、加美町非常勤職員及び臨時職員登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(任用)
第3条 町長は、職務の内容、職務の期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要と認める場合は、前条の規定により登録された者の中から非常勤職員を任用することができる。
2 非常勤職員の任用は、選考その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(任用の運用)
第4条 非常勤職員の任用は、この要綱の定めるところに従い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう適正に運用されなければならない。
2 非常勤職員の任用に当たっては、加美町広報紙、加美町ホームページ及び公共職業安定所への求人申込み等による告知を行い、できる限り広く募集(以下「公募」という。)を行うこと。
(任用計画)
第5条 所属長は、翌年度における非常勤職員の任用について、任用計画申請書(様式第2号)を作成し、主管課を経由し、別に定める日までに総務課長に提出し、副町長の承認を得るものとする。
2 総務課長は、前項の申請書に基づき、翌年度の非常勤職員の任用計画を決定するものとする。
4 前3項の規定は、現年度において新たに任用計画を作成する必要がある場合について準用する。
(任用手続)
第6条 非常勤職員の任用(再度の任用を行う場合を含む。)は、前条に定める任用計画に基づくものとし、その範囲を超えてはならない。
2 非常勤職員の任用に関する手続きは、所属長が非常勤職員任用調書(様式第3号)を作成し、主管課長等の合議を経た後に、任用開始予定日の14日前までに総務課長に提出し、副町長の承認を得るものとする。再度の任用を行うときも、同様とする。
(任用期間等)
第7条 非常勤職員の任用期間は、一会計年度内において定めるものとする。ただし、特に必要と認める場合には、再度の任用を行うことができる。
2 非常勤職員の任用は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(再度の任用)
第8条 前条の規定により任用期間が満了した非常勤職員について、再度の任用を行う場合には、従前の勤務実績、健康状態その他に任用に必要な事項を確認の上、2回まで公募によらず再度の任用をすることができるものとする。
(正規の勤務時間)
第9条 非常勤職員の正規の勤務時間は、4週を超えない期間につき1週間あたり30時間(ただし、職務上必要があると認められる場合は、総務課長と協議のうえ、1週間あたり36時間)以内とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で所属長が割り振るものとする。
3 非常勤職員の週休日は、勤務時間を割り振られた日以外の日とする。
(週休日の振替)
第10条 町長は、非常勤職員に前条第2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要があるときには、正規職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。)の例により、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第11条 正規の勤務時間が6時間を超えるときは45分以上の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置くものとする。ただし、正規の勤務時間が6時間以下の非常勤職員の休憩時間については、町長が別に定める。
2 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(時間外勤務命令等)
第12条 町長は、やむを得ない事情があるときに限り、非常勤職員に対し正規の勤務時間以外の時間の勤務をすることを命じることができる。
(休日)
第13条 非常勤職員の休日は、加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年加美町条例第32号)第9条に規定する日とする。
2 休日における非常勤職員の勤務は、任命権者が特に勤務することを命じるときを除き、免除されるものとする。
3 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。
(休日の代休日)
第14条 町長は、非常勤職員に休日に特に勤務することを命じたときには、正規職員の例により、代休日を指定することができる。
(報酬)
第15条 非常勤職員の報酬は、時間、日又は月を単位とし、職務の内容及び他の職員との権衡等を考慮し、予算の範囲内で別に定める。
2 非常勤職員の報酬は、中途退職者を除き、月の初日から月末までの分を翌月の15日に支払うものとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日等の休日にあたるときは、その前日でその日にもっとも近い土曜日又は休日でない日に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
3 報酬は非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(報酬の増額)
第16条 非常勤職員には、前条に規定する報酬に通勤手当に相当する額を加算して支給する。
2 前項の規定により加算して支給する金額は別に定める。
(報酬の減額)
第17条 非常勤職員が勤務を要する日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間数に係る報酬相当額を減額する。また、定められた1月の勤務時間を全く勤務しなかったときは全額支給しない。ただし、当該非常勤職員が第20条に規定する休暇(年次有給休暇)を取得したとき又は町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 新たに報酬が月額で定められている非常勤職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 報酬が月額で定められている非常勤職員が月の途中で離職したときはその日まで報酬を支給し、死亡したときはその月までを支給する。
(割増報酬)
第18条 非常勤職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、その勤務した全時間について割増報酬を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 割増報酬の支給対象となる時間数は、報酬が支給される当該月の初日から末日までの間の正規の勤務時間以外に勤務した合計時間数とする。ただし、算出された時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(費用弁償)
第19条 非常勤職員が公務により出張した場合には、加美町職員等の旅費に関する条例(平成15年加美町条例第46号)に基づき旅費を支給する。
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときのその算定方法は、別に定める。
4 年次有給休暇(繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 年次有給休暇に係る非常勤職員の勤務年数の計算は、年度によるものとする。
6 町長は、年次有給休暇を非常勤職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期に与えることができる。
3 前2項に定める休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
(休暇の届出及び承認)
第22条 前2条に定める休暇の届出及び承認については、常勤職員の例による。
(育児休業)
第23条 非常勤職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び加美町職員の育児休業等に関する条例(平成15年加美町条例第33号)の規定に基づき、育児休業をすることができる。
2 前項の休業は、無給とする。
(服務)
第24条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則を遵守し、上司の命に従うこと。
(2) 勤務時間中は、全力をあげて職務に専念すること。
(3) その職の信用を傷つけ、又は本町の不名誉となるような行為を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(5) 疾病その他の事情により勤務できないときは、前日までに所属長へ届け出ること。
(営利企業等従事許可の手続)
第25条 非常勤職員が地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するときは、従事を開始しようとする日の2週間前までに申請を行い、従事するための許可を受けなければならない。
(公用車使用)
第26条 所属長は、非常勤職員を公務に従事させ、公用車を使用させるときは、総務課長と協議し公用車の使用許可を受けなければならない。
(退職)
第27条 非常勤職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当然退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 任用期間が満了したとき。
(3) 希望退職が承認されたとき。
2 非常勤職員が、任用期間満了前に退職しようとするときは、少なくとも2週間前に、所属長を経て町長に退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第28条 町長は、非常勤職員が任用期間中において、次の各号のいずれかに該当した場合は、解雇することができる。ただし、非常勤職員が業務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 勤務成績が不良のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 法令、条例及び規則に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) やむを得ない事由のため、非常勤職員の定数の改廃又は廃職を生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により非常勤職員を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその旨を予告するものとする。30日前に予告をしない場合は、町は、当該非常勤職員に対し、30日分の平均報酬を支払う。
3 前項の予告の日数は、1日について平均報酬を支払った場合においては、その日数を短縮する。
4 前2項の規定は、本人の責めによって解雇させられる場合及び2月以内の期間を定めて任用される者並びに季節的業務に4月以内の期間を定めて任用される者には適用しない。
(懲戒)
第29条 非常勤職員の懲戒は正規職員に準じるものとする。
(社会保険の適用)
第30条 非常勤職員に対する健康保険及び厚生年金の適用については、それぞれ健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(雇用保険の適用)
第31条 非常勤職員に対する雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及びこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
(公務上の災害補償)
第32条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害については、加美町議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号)に基づき補償する。ただし、非常勤職員を任用しようとする職が労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一の事業所の職である場合は、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)に規定する労働者災害補償保険に加入し、当該保険によって補償するものとする。
2 非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害に起因する療養の為勤務することができないときは、その勤務することができない第3日目までの期間につき、休業補償として、勤務した場合に受けるべき報酬等の額の100分の60に相当する額を支払うものとする。
(健康診断)
第33条 非常勤職員は町が実施する健康診断を受けるものとする。ただし、医師による前項の健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない。
(研修)
第34条 所属長は、職務上必要と認める場合には、非常勤職員に対し、研修を受けることを命ずるものとする。
2 研修命令を受けた非常勤職員は、誠実に研修を受けなければならない。
(被服等の貸与)
第35条 非常勤職員には、別に定めるところにより、職務の遂行上必要な被服等を貸与できるものとする。
(委任)
第36条 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の任用等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 加美町非常勤職員取扱要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令による改正後の加美町非常勤職員の任用等に関する要綱の規定は、平成29年4月1日以降に任用される非常勤職員について適用する。
4 平成29年3月31日以前に任用された職員については、第8条に「2回」とあるのは別に定める。
別表第1(第20条関係)
採用年度における年次有給休暇の付与日数
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 採用年度の採用月区分ごとの年次有給休暇付与日数 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 7日 | 6日 | 6日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
別表第2(第20条関係)
2年度以降における年次有給休暇の付与日数
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 年次有給休暇の付与日数 | |||||
2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度以降 | ||
5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第21条関係)
区分 | 日数等 | |
有給の休暇 | 1.選挙権その他の公民権としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2.裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
3.法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離又は地震、水害、火災その他非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
4.非常勤職員の親族のうち、別表第4に掲げる親族が死亡した場合 | 同表の親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる連続する日数で必要と認められる期間 | |
5.非常勤職員(1週間の勤務時間が30時間以上の非常勤職員に限る)が夏季において、盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 | 7月から9月までの期間内において3日以内 |
別表第4(第21条関係)
親族 | 日数 | ||
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 10日 | ||
父母 | 7日 | 3日 | |
子 | 5日 | 1日 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日 | |
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 | |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる
2 葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数
別表第5(第21条関係)
区分 | 日数等 | |
無給の休暇 | 1.6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2.非常勤職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
3.妊娠中又は出産後1年以内の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 | |
4.非常勤職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 2日以内で必要と認められる期間 | |
5.公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 90日以内で必要と認められる期間 | |
6.公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 療養に必要と認められる期間 | |
7.生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
8.小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種や健康診断に付き添うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | |
9.次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 (2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (3) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | |
10.要介護者の介護をする非常勤職員(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第11条第1項各号のいずれにも該当するものに限る。)が当該介護をするため、当該要介護者ごとに3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 | |
11.非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のための末梢しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のため末梢しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
12.その他必要と認められる場合 | 必要と認められる期間 |
様式 略