○加美町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱
平成29年3月24日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自立支援給付、障害児通所支援給付費(以下「自立支援給付等」という。)対象サービス等の質の確保並びに自立支援給付等の適正化を図り、もって指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営が健全かつ円滑に行われるよう、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条及び「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第24条の34の規定に基づき、自立支援給付等対象サービス等を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらのものであった者(以下「事業者等」という。)に対して行う自立支援給付等対象サービスの内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関する指導について、基本的な事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導は、事業者等に対し、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年9月厚生労働省告示第539号)に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態等)
第3条 指導形態は、通常次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、指定の権限を持つ事業者等に対して、必要があると認めるとき、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導
実地指導は、指定の権限を持つ事業者等に対して、以下に該当する場合に事業者等の事業所において実地に行う。
ア 指定の権限を持つ事業者等に対して必要があると認める場合
イ 自立支援給付等に関して必要があると認める場合
(指導対象の選定)
第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導
ア 新たに自立支援給付等対象サービス等を開始した事業者等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。
イ 実地指導の対象外とされた事業者等のうち、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施する。
ウ 制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定して実施する。
(2) 実地指導
ア 新たに自立支援給付等対象サービス等の提供を開始した事業者等については、概ね6ヶ月以内に全てを対象として実施する。
イ 指定相談支援事業所及び指定障害児通所支援事業所は3年に1回実施する。
ウ その他特に町長が必要と認める事業者等に対して実施する。
(指導方法等)
第5条 指導方法は次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席を求める者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、別紙「主眼事項及び着眼点」に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知等
実地指導の結果については、改善を要すると認められた事項について、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
エ 改善報告書の提出
当該事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。
(指導対象となる事業者等への実地指導の実施回数等)
第6条 指導の対象となる事業者等への実地指導の実施回数は、原則3年に1回とし、年間計画に基づき実施するものとする。
なお、複数の事業を実施している事業者の場合には、原則として、同一敷地内にある事業所については、同時に指導を実施し、異なる場所にある場合は、個々の事業所ごとに指導を実施する。
(指導実施計画の作成)
第7条 年度当初、指導の実施計画を様式第1号により作成するものとする。
(指導班の編成)
第8条 指導班は、障害者総合支援法、児童福祉法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者2名以上をもって構成するものとする。
なお、宮城県の協力を得て指導を実施する場合には、「指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の実地指導に係る市町村に対する県の支援実施要綱」に基づき、宮城県障害福祉課長あて職員の派遣を要請するものとする。
(指導の実施通知)
第9条 実地指導の実施に当たっては、原則として、その実施2週間前までに事業者等に様式第2号により通知するものとする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。
(資料の提出)
第10条 実地指導の実施に当たって、指導資料の提出を必要とする場合は、あらかじめ事業者等から、実施日の1週間前までに別に定める指導資料等を提出させるものとする。
(復命)
第11条 指導を行った職員は、指導終了後速やかに復命書を作成し、町長に復命しなければならない。
(指導後の措置)
第12条 原則として、実地指導の実施日から起算して3か月以内に、指導結果を精査し、その結果を様式第3号により指導を行った事業者等に通知する。
(改善報告書の提出期限)
第13条 指導の結果、改善を要すると認められた事項について、改善報告書の提出を求める場合、概ね1か月以内の期限を付して改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣し、改善状況等の確認を行うものとする。
(経済上の措置)
第14条 指導の結果、自立支援給付等対象サービス等の取扱い及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関し、不当な事実を確認し、これにかかる返還金が生じた場合は、別に通知するところにより、事業者等に対し、自主返還を行わせるものとする。
(指導後の措置等)
第15条 指導後の措置等は次のとおりとする。
(1) 実地指導後の措置
実地指導の結果、文書による指導を行う必要がなく、適正な事業運営が確保されていると認められる場合は、翌年度は集団指導の対象とする。
(2) 監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「加美町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱」に定めるところにより監査を行うものとする。
ア 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
イ 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(指導の拒否への対応)
第16条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合には、監査を行う。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略