○加美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定第1号事業所(加美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第11号)第1条の指定第1号事業を行う事業所をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定に係る省令140条の63の5第1項の規定による申請は、指定(指定更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、指定の可否について決定し、指定(指定更新)決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、前項の申請をした者に通知するものとする。

3 法第115条の45の3第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

4 町長は、第1項の規定による申請があった場合で介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画量を超える場合又は超えるおそれがある場合は、指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は、指定申請書の内容に変更があった場合の届出は、変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の指定の更新に係る省令第140条の63の5第2項の規定による申請は、指定(指定更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、指定の更新について準用する。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、変更若しくは廃止等の届出の受理又は更新(以下「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新)年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(指定の有効期間)

第6条 省令第140条63の7の町が定める期間は、6年とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 指定事業者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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加美町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業所の指定等に関する要綱

平成29年3月1日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)