○加美町集落支援員設置要綱
平成29年2月24日
告示第16号
(設置)
第1条 本町における人口減少と高齢化等の進む集落の維持・活性化を図るために、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号。以下「推進要綱」という。)に基づき加美町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(設置する地域、地区又は集落)
第2条 支援員を設置する地域、地区及び集落(以下「集落等」という。)は、人口、世帯数等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。
(任期)
第3条 支援員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 自己の都合により辞退の申し出があったとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めた時。
3 支援員に欠員が生じた場合の新たな支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 支援員は、町と連携し次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 集落等の巡回・点検による生活状況、農地等の状況等の把握に関すること。
(2) 集落の維持・活性化に関する話し合いにおける助言等を行うこと。
(3) 集落等の課題解決のための具体的方策の検討及び実施に関すること。
(4) 集落等と町や関係機関等との調整に関すること。
(5) その他、集落等の維持・活性化に関し必要な業務を行うこと。
(町及び支援員の責務)
第5条 町長は、支援員が業務を達成するための研修等を受講させ、支援員の資質向上を図り、支援員の活動が円滑に実施できるように努めなければならない。
2 支援員は、常に誠意をもって業務にあたり、また、集落支援の施策等の知識を深めるための自己研鑽に努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 支援員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。
(報酬)
第8条 支援員の報酬は、予算の範囲内において定められた額とし、その支給方法については、以下に定めるものとする。
(1) 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(2) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。
(業務に関する経費)
第9条 町長は、第3条に規定する業務の実施に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務時間)
第10条 支援員の勤務時間は、週35時間とする。
2 任務を遂行するため、休日、夜間等の業務等があった場合においては、当該勤務日から起算して7日以内での、振替休暇取得で対応するものとする。
(庶務及び関係課等との連携)
第11条 支援員の設置に関する庶務は、協働のまちづくり推進課が行う。
2 協働のまちづくり推進課は、支援員との連絡会議のほか、町関係課、関係機関等を含めた会議、意見交換会等を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。