○加美町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月27日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加美町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適当と認める団体等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 地域における高齢者の日常生活の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するために次の業務を実施するものとする。

(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起

(2) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(3) 生活支援サービスの担い手の養成やサービスの開発

(4) 町民ニーズとサービスのマッチング

(5) その他町長が必要と認める事項

2 生活支援コーディネーターのうち、町全域を担当とする者を「第1層生活支援コーディネーター」、中学校区等の日常生活圏域(以下「日常生活圏域」という。)を担当とする者を「第2層生活支援コーディネーター」とする。

(協議体)

第5条 協議体は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること

(2) 地域ニーズ及び地域資源の把握に関すること

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること

(5) 多様な主体間の情報共有及び連携強化に関すること。

2 協議体のうち、町全域を対象とするものを「第1層協議体」、日常生活圏域を対象とするものを「第2層協議体」とする。

(協議体の構成)

第6条 第1層協議体の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政区長

(2) 民生委員児童委員

(3) 加美町社会福祉協議会

(4) 加美よつば農業協同組合

(5) 加美商工会

(6) 加美町ボランティア友の会

(7) 加美町シルバー人材センター

(8) 加美町関係各課

(9) 生活支援コーディネーター

(10) その他町長が必要と認める者

2 第2層協議体の委員は、生活支援コーディネーター、地域住民、地縁組織、地域において生活支援サービス等を提供する事業者、その他関係団体等が地域の実情に応じて参画するものとする。

(任期)

第7条 第1層協議体の委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の第1層協議体の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 協議体の事務局は、地域包括支援センター内に置き、協議体会議を運営する。

(守秘義務)

第9条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日告示第48号)

この要綱は、令和5年6月1日より施行する。

加美町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年2月27日 告示第10号

(令和5年6月1日施行)