○加美町災害対策本部事務局の組織及び運営に関する要領

平成29年3月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、加美町災害対策本部運営要綱(平成29年加美町訓令第8号)第7条第2項の規定に基づき、加美町災害対策本部事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務(以下「局務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 災害対策本部の運営に関すること。

(2) 気象等予警報の受理伝達に関すること。

(3) 被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理に関すること。

(4) 災害派遣の要請に関すること。

(5) 県及び防災関係機関等への連絡に関すること。

(6) その他災害対策の実施に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 事務局の組織は、別表のとおりとする。

(局務の開始等)

第4条 事務局長は、災害対策本部の設置が決定されたときは、直ちに事務局職員を招集し、局務を開始するものとする。

2 事務局長は、必要に応じ、防災関係機関に対し事務局への参加を求めることができる。

3 事務局長が指名した職員は、事務局において執務するものとし、常に最新の情報を提供するよう努めなければならない。

(事務局職員の参集)

第5条 事務局職員に充てられている者は、加美町災害対策本部運営要綱別表3の非常配備基準に該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、事務局に参集し、又は連絡を取り、必要な指示を受けるものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

充当職

職務

事務局長

危機管理室長

本部長の命を受け、事務局の所掌事務を統轄する。

事務局次長

総務課長補佐

危機管理室専門官

事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

事務局職員

総務課職員

危機管理室職員

上司の命を受け、事務局の事務を処理する。

加美町災害対策本部事務局の組織及び運営に関する要領

平成29年3月1日 訓令第9号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年3月1日 訓令第9号