○加美町災害対策警戒配備要領
平成29年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(警戒配備)
第2条 危機管理監が異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当たるものとする。
配備体制 | 本部体制 | 基準 | 参集職員の範囲 |
0号配備 | ― | 0号―1配備 1 町域に大雨、洪水等の警報が発表されたとき。 2 町域に大雨、洪水等の注意報が発表され、災害の発生に警戒を要するとき。 3 その他危機管理監が必要と認めたとき。 | 危機対策課の職員(必要に応じ、総務課、各支所、建設課の職員) ※所要人員は課長の判断等による。 |
0号―2配備 1 町内で震度5弱の地震が観測されたとき。 2 町域に大雨、洪水等の警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。 3 台風の接近による注意警戒を要するとき。 4 その他危機管理監が必要と認めたとき。 | 本部員が所属する課(※1)の職員 ※所要人員は課長の判断等による ※配備した職員の人員を総務課へ報告する |
(※1)本部員所属課:総務課、小野田支所、宮崎支所、高齢障がい福祉課、保険健康課、建設課、農林課、町民課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課
(特別警戒配備)
第3条 前条の警戒配備を強化する必要があると危機管理監が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとする。
配備体制 | 本部体制 | 基準 | 参集職員の範囲 |
1号配備 | 警戒本部 [本部長] 危機管理監 | 1 町内で震度5強の地震が観測され、被害が発生したとき。 2 町域に台風による災害が予想されるとき。 3 町域に大雨、洪水等の警報が発表され、広範囲にわたる災害の発生が予想される時又は被害が発生したとき。 4 町域に大雨、暴風、暴風雪、大雪特別警報が発表されたとき。 5 近隣の活火山に特別警報、噴火警報(居住地域)(警戒事項:居住地域厳重警戒)が発表されたとき。 6 その他特に危機管理監が必要と認めたとき。 | 全ての課・所、館、教育委員会の係長等以上 ※所要人員は課長等が召集 |
(配備体制)
第4条 課長等は毎年、前2条の警戒配備編成計画を作成し、所属職員に周知徹底するとともに、危機管理監に提出しなければならない。
2 警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。
(1) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者
(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法
(警戒配備及び被害状況の報告)
第6条 課長等は、警戒配備の状況及び被害状況を、危機管理監に報告するものとする。
(警戒配備の解除)
第7条 危機管理監は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。
2 危機管理監は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたときは、警戒本部を解くものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 加美町災害対策警戒配備要領(平成17年加美町訓令第8号)は、廃止する。
附則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。