○加美町災害対策警戒配備要領

平成29年3月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警戒配備)

第2条 危機管理室長が異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当たるものとする。

配備体制

本部体制

基準

参集職員の範囲

0号配備

1 町域に大雨、洪水等の警報が発表されたとき。

2 町内で震度5弱の地震が観測されたとき。

3 町域に大雨、洪水等の注意報が発表され、災害の発生が予想されるとき又は災害が発生したとき。

4 近隣の活火山に噴火警報(火口周辺)(警戒事項:火口周辺危険)又は(警戒事項:入山危険)が発表されたとき。

5 その他危機管理室長が必要と認めたとき。

本部員が所属する課(※1)の係長等以上の職員

(※1)本部員所属課:総務課、小野田支所、宮崎支所、保健福祉課、建設課、産業振興課、町民課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課

(特別警戒配備)

第3条 前条の警戒配備を強化する必要があると総務課長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとする。

配備体制

本部体制

基準

参集職員の範囲

1号配備

警戒本部

[本部長]

総務課長

1 町内で震度5強の地震が観測され、被害が発生したとき。

2 町域に台風による災害が予想されるとき。

3 町域に大雨、洪水等の警報が発表され、広範囲にわたる災害の発生が予想される時又は被害が発生したとき。

4 町域に大雨、暴風、暴風雪、大雪特別警報が発表されたとき。

5 近隣の活火山に特別警報、噴火警報(居住地域)(警戒事項:居住地域厳重警戒)が発表されたとき。

6 その他特に総務課長が必要と認めたとき。

全ての課・所、館、教育委員会の係長等以上

※所要人員は課長等が召集

(配備体制)

第4条 課長等は毎年、前2条の警戒配備編成計画を作成し、所属職員に周知徹底するとともに、危機管理室長に提出しなければならない。

2 警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者

(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法

(緊急参集)

第5条 警戒配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において第2条又は第3条に定める災害の発生が予想されることを覚知したときは、自発的に所属長に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。

(警戒配備及び被害状況の報告)

第6条 課長等は、警戒配備の状況及び被害状況を、危機管理室長に報告するものとする。

(警戒配備の解除)

第7条 危機管理室長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。

2 総務課長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたときは、警戒本部を解くものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町災害対策警戒配備要領

平成29年3月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年3月1日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第8号