○加美町小学校入学祝金支給条例

平成29年2月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの

(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 この条例において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、その出生の早い者から数えて第3番目以降の子をいう。

(支給対象)

第3条 この条例により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ)に入学する年の5月1日に町内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に町内に住所を有するもの

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。

(祝金の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は小学校入学祝金支給申請書により、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該審査結果を小学校入学祝金支給決定通知書又は小学校入学祝金支給却下通知書により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、祝金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

加美町小学校入学祝金支給条例

平成29年2月21日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年2月21日 条例第2号