○寒風沢地区地域振興交付金交付規則

平成29年1月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鳴瀬川総合開発事業田川ダムの建設中止に伴う、加美町寒風沢地区地域振興計画に係る地域活性化事業及び地域支援事業に要する寒風沢地区地域振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、水源の涵養、自然環境の保全と心豊かで生きがいのある快適な生活環境をつくるとともに、寒風沢地区の地域振興と生活再建を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 鳴瀬川総合開発事業田川ダム 昭和51年度に宮城県にて予備調査に着手した田川第1ダム及び田川第2ダムをいう。

(2) 過去に在住 上記の鳴瀬川総合開発事業田川ダムの昭和51年度の予備調査を開始した日から、平成28年3月31日の間に住所を置いていたもの。

(交付金の交付対象者)

第3条 交付金の交付対象は、鳴瀬川総合開発事業田川ダムの建設予定地となっていた加美町寒風沢地区に現に在住及び過去に在住していた者にて組織する団体で町が認めたもの。

(交付の対象経費)

第4条 交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 地域振興に要する経費

(2) 生活再建に要する経費

(3) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

2 前項の事業は、会計年度の3月20日までに完了しなければならない。

(交付金額)

第5条 交付金額は、交付対象経費並びに予算の範囲内で町長がこれを定める。

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとするときは、寒風沢地区地域振興交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) 団体規約

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは交付金の交付を決定し、寒風沢地区地域振興交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 申請者は、交付金の請求をしようとするときは、寒風沢地区地域振興交付金交付請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第9条 町長は、前条の請求書を受理したときは、交付金を交付するものとする。

(帳簿等の整理)

第10条 交付金の交付を受けた者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備しておかなければならない。

(実績報告書)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、寒風沢地区地域振興交付金事業実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、すみやかに町長に報告しなければならない。

(1) 交付金の使途が判る書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付金の返還)

第12条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した交付金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

寒風沢地区地域振興交付金交付規則

平成29年1月26日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)