○加美町避難行動要支援者登録事業実施要綱

平成26年5月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は災害時等において、高齢や障がいにより自力で避難することに不安のある者が地域の中で支援を受けられるよう、平常時から必要な情報を町と地域で共有し、安否確認や避難支援活動のために活用できる避難行動要支援者登録台帳(以下「登録台帳」という。)を整備し、安心して暮らすことのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において、避難行動要支援者の対象者(以下「対象者」という。)は、本町に居住している在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(2) 介護保険で要介護3以上の認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳1級または2級(内部障害は3級も含む)を所持する者

(4) 療育手帳Aを所持する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者

(6) その他、災害時に支援が必要と思われる者

(登録者)

第3条 この要綱において避難行動要支援登録者(以下「登録者」という。)とは、前条に規定する対象者のうち、災害時に地域からの支援を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意し、町長が避難行動要支援者として登録した者をいう。

(協力者)

第4条 この要綱において、協力者とは、登録者が現に居住する行政区の区長、民生委員児童委員及び自主防災組織の構成員とする。

(登録の申出)

第5条 第2条の対象者のうち登録を希望する者は、避難行動要支援者登録申し出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

2 対象者本人が18歳未満または障がい等により登録の手続きが困難な場合には、代理人が行うことができるものとする。

(登録)

第6条 町長は、前条の登録の申出があったときは、速やかに本人の同意の有無及び申出の内容を確認した上で、登録台帳を作成し、その原本を保管するものとする。

2 町長は、毎年、登録内容を確認し、更新するもとする。

(登録情報の提供)

第7条 町長は、登録台帳の副本を登録者が居住する行政区の区長及び民生委員児童委員に提供するものとする。

2 行政区長は、自主防災組織の構成員に対して、登録者の支援に必要な情報を提供することができるものとする。

3 町長は、必要に応じて関係機関(社会福祉協議会、障害福祉・介護サービス事業者・消防署・警察署等)に情報を提供することができるものとする。

4 情報の提供・取り扱いは、登録台帳に係る個人情報取り扱い要領に基づいて行うものとする。

(協力者による支援)

第8条 協力者は、登録者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難情報の伝達、安否確認、救出活動、避難誘導等に関すること

(2) 日常生活における声掛け、見守り等に関すること

(登録の呼びかけ等)

第9条 町長は、避難行動要支援者の登録を円滑にするため、民生委員児童委員等の協力を得て、第2条第1項第1号に規定する対象者の把握及び登録に必要な調査や調整を行うものとする。

(登録事項の変更及び取下げ)

第10条 登録者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、避難行動要支援者登録変更申出書(様式第2号)により、又登録を取り下げる場合は、避難行動要支援者登録取下げ申出書(様式第3号)により、町長に申出するものとする。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、登録台帳の原本にその旨を記載するものとする。

(登録の取り消し)

第11条 町長は、第2条に定める対象者に該当しなくなった場合は、登録を取り消すものとする。登録者が次のいずれかに該当した場合には、登録を取り消すものとする。

(制度の周知)

第12条 町長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 協力者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(加美町災害時要援護者登録事業実施要綱の廃止)

2 加美町災害時要援護者登録事業実施要綱(平成24年告示第40号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、加美町災害時要援護者登録事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお、従前の例による。

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加美町避難行動要支援者登録事業実施要綱

平成26年5月31日 告示第51号

(平成26年6月1日施行)