○加美町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則
平成27年12月15日
農委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、加美町農業委員会が加美町農業委員会の委員の定数及び加美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年加美町条例第30号)に基づき、加美町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(地区及び区域等)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく区域及び当該区域の推進委員の定数は、次のとおりとする。
地区名 | 地区の区域 | 定数 |
中新田鳴瀬 | 並柳、中新田城内、南町、十日市、あさひ、四日市場宿、四日市場沖、下新田上、下新田下、下狼塚、雑式の目、平柳の区域 | 1人 |
中新田広原 | 岡町、西町、新丁、田川、羽場、城生、菜切谷、菜切谷新田、上狼塚、上狼塚北、下多田川、上多田川下、上多田川上、白子田、滝の沢、大清水の区域 | 1人 |
東小野田 | 雷、小野田城内、上区、中区、下区、下野目、中嶋、月崎、北区、東鹿原の区域 | 1人 |
西小野田 | 漆沢、門沢、芋沢、小瀬、原、長清水、西上野目、味ケ袋、東上野目、原町、北鹿原、南鹿原の区域 | 1人 |
宮崎 | 上小路一、上小路二、下小路一、下小路二、東町、下町、中町、上町、赤坂原、西原、南永志田、北永志田、寒風沢、切込、西川北、東川北、北川内、柳沢の区域 | 1人 |
賀美石 | 小泉、鶯沢、本郷、根岸、鳥嶋、鳥屋ケ崎、孫沢、米泉、袋、東米泉の区域 | 1人 |
(推薦及び募集)
第3条 法第19条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の農業者等からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 加美町に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 加美町の職員でない者。
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(6) 推薦する区域の名称(複数区域の場合はその名称全て)
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 推進委員の募集にあたっては、次の手続きを通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 加美町広報への掲載
(2) 加美町掲示板への掲示
(3) 加美町ホームページ、チラシ等
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(4) 応募する区域の名称(複数区域の場合はその名称全て)
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間等の公表)
第7条 農業委員会は、推薦及び募集の期間はおおむね1カ月とし、書類の提出方法その他必要な事項とともに、ホームページ等で公表しなければならない。
2 農業委員会は、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を公表するものとする。
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受け、推進委員として決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の加美町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規定は、令和4年4月1日から適用する。