○加美町空き家等対策連絡調整会議設置要綱

平成28年9月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 町が行う空き家等対策について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第4条の規定に基づき、庁内関係課等の連絡調整を行うため、加美町空き家等対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の策定に関すること。

(2) 空き家等対策の関連施策に関すること。

(3) 空き家等対策に関連する情報の収集に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる関係部署の課長等をもって構成する。

(事務局)

第4条 連絡調整会議の事務局は、企画財政課に置く。

(会議の招集)

第5条 連絡調整会議は、事務局が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 連絡調整会議には、必要に応じて第3条に規定する職員以外の関係職員を出席させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

NO

所属

備考(所掌事務)

1

危機管理室

防犯、火災予防

2

企画財政課

空家等対策計画の策定、空き家バンク

3

町民課

生活環境の保全

4

税務課

税情報の提供

5

商工観光課

商工・観光振興(空き店舗情報)

6

建設課

景観保全、危険家屋等の調査

7

保健福祉課

一人暮らし高齢者等の情報提供

8

上下水道課

水道の休止・廃止等生活情報の提供

9

小野田支所

空き家情報の収集、初動調査の実施

10

宮崎支所

空き家情報の収集、初動調査の実施

11

教育総務課

通学路の安全確保

加美町空き家等対策連絡調整会議設置要綱

平成28年9月30日 訓令第13号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年9月30日 訓令第13号