○加美町特定空家等判定委員会設置要綱
平成28年8月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 町内に所在する空家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項の規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討するため、加美町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 判定委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等が、法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判定に関すること。
(2) 法第22条第9項及び第10条に規定する行政代執行の適否の判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員により構成する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(特定空家等の判断基準)
第7条 判定委員会は、特定空家等に該当するか否かを判断するに当たっては、加美町空家等対策協議会が定めた特定空家等の判断基準により判断するものとする。
(行政代執行の判断)
第8条 判定委員会は、特定空家等に対し、法第22条第9項又は第10項の規定による行政代執行を実施すべきか否かを判断するときは、あらかじめ加美町空家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
(庶務)
第9条 判定委員会の庶務は、ひと・しごと推進課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日訓令第18号)
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
NO | 役職 | 所属等 |
1 | 委員長 | 副町長 |
2 | 副委員長 | ひと・しごと推進課長 |
3 | 委員 | 総務課長 |
4 | 委員 | 危機管理室長 |
5 | 委員 | 企画財政課長 |
6 | 委員 | 町民課長 |
7 | 委員 | 税務課長 |
8 | 委員 | 商工観光課長 |
9 | 委員 | 建設課長 |
10 | 委員 | 小野田支所長 |
11 | 委員 | 宮崎支所長 |