○加美町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成28年4月1日

農委訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、加美町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を評価するための加美町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 評価委員会は、加美町農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び加美町農業委員会の委員の定数並びに加美町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年加美町条例第30号)に基づき、推進委員候補者の評価を行い、加美町農業委員会に報告するものとする。

(2) 評価委員会は、推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会の評価委員は、加美町農業委員会会長を除く農業委員とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は加美町農業委員会長職務代理者とし、副委員長は委員長の指名による。

3 委員長は会務を処理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 評価委員会は、加美町農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の決定は、出席した評価委員の過半をもって行う。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は加美町農業委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月5日から施行する。

加美町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程

平成28年4月1日 農業委員会訓令第4号

(平成28年4月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年4月1日 農業委員会訓令第4号