○みやぎ環境交付金事業備品管理規程
平成27年10月30日
訓令第19号
(目的)
第1条 この規程は、みやぎ環境交付金事業により取得した備品の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第3条 備品は、次の各号の一に該当する場合に貸し出すものとする。
(1) みやぎ環境交付金交付要綱第4に定める事業実施計画に掲げる薪の駅構想に資する事業に使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(貸出申請)
第4条 備品の貸出を希望するものは、書面にて町長に申請しなければならない。
(貸出の決定)
第5条 町長は、前条に基づく申請があったときは、速やかに貸出の可否を決定するものとする。
(使用料)
第6条 備品の使用料は、無料とする。
(賠償等)
第7条 備品の使用者(以下「使用者」という。)は、当該備品を破損又は紛失したときは、速やかに町長に報告するものとする。
2 使用者は、前項の報告により、町長が備品の破損又は紛失が使用者の責めに帰すべきものと認めたときは、修理その他賠償の責めを負わなければならない。
(事故責任)
第8条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、町は一切の責任を負わない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
備品名 | 数量 |
薪割り機 | 1 |
斧 | 2 |
チェーンソー | 2 |
ヘルメット | 2 |
防護ズボン | 2 |
チェーンソー作業手袋 | 2 |