○加美町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

平成28年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町税条例(平成15年4月1日条例第58号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税(種別割)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免要件の判定)

第2条 条例第89条及び第90条の規定は、減免を受けようとする年度の4月1日に必要な要件を満たす者に適用するものとする。

(減免申請書の様式)

第3条 条例第89条及び第90条の規定による申請書の様式は、次の各号に掲げる減免事由の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 条例89条第2項の申請様式 様式第1号

(2) 条例90条第2項の申請様式 様式第2号

(3) 条例90条第3項の申請様式 様式第3号

(公益による減免の範囲)

第4条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用しているもの

(2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益のため直接専用すると認めるもの

(公益による減免申請手続)

第5条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 事業計画書

(身体障害者等に対する減免の範囲)

第6条 条例第90条第1項に規定する軽自動車等は、加美町税条例施行規則第43条第1項に掲げる障害の区分及び程度に該当する者が所有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者が運転するもの

(2) 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等が運転するもの

(3) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(4) 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(5) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(当該身体障害者等のために継続して日常的に運転するものであり、少なくとも1年以上の間、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものをいう。以下同じ。)が運転するもの

(6) 専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装備する等特別の使用により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの

(身体障害者等に対する減免申請手続)

第7条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に次に掲げる減免を必要とする事由を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者等が運転する場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 身体障害者等の運転免許証の写し

 自動車検査証の写し

(2) 身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 運転者の免許証の写し

 自動車検査証の写し

(3) 身体障害者等を常時介護する者が運転する場合

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

 運転者の免許証の写し

 自動車検査証の写し

 軽自動車等に係る常時介護証明書(様式第4号)及び軽自動車運行計画書(第5号)

(4) 身体障害者等の利用に供するための構造である軽自動車の場合

 自動車検査証の写し

 車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供することがわかる書類(写真等)

 契約書の写し(リース車の場合)

(適用制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。

(1) 同一の身体障害者等が自動車税又は他の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合

(2) 身体障害者等又は当該身体障害者と生計を一にする者のいずれかが自動車税又は軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合

(3) 軽自動車税(種別割)の減免の申請を納期限までに取り下げた場合

(4) 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されている場合(第4条又は第6条第6号に該当するものを除く。)

(減免申請書の受理)

第9条 第5条及び第7条の規定による減免申請書の提出があったときは、当該減免申請書と提出又は提示された書類等を審査し適当と認められるときは、身体障害者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし、減免申請内容が以後同一であるときは、この限りではない。

(減免の取消し)

第10条 次の各号に掲げるときは、減免を取り消し、減免を受けた者にその旨を通知するものとする。

(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(2) 第8条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免すべきでないことが判明したとき。

(減免の継続)

第11条 町長は、条例第89条及び第90条の規定により減免された軽自動車税(種別割)について、翌年度においても減免を必要とする理由に変更がなく、かつ、軽自動車税(種別割)現況報告書(様式第6号)により継続して減免の申請があったときは、引き続き軽自動車の減免を行うものとする。

(減免の決定通知)

第12条 町長は、第9条の規定により減免申請書を受理したとき又は前条の軽自動車税(種別割)現況報告書(様式第6号)による申請があったときは、内容を審査し、減免の可否について当該申請者に通知しなければならない。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の日の前に、条例第89条及び第90条の規定に基づき減免を受けた者における翌年度の手続きについては、第11条の規定により行うものとする。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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加美町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱

平成28年3月30日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)