○加美町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱
平成28年3月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町税条例(平成15年4月1日条例第58号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税(種別割)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用しているもの
(2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益のため直接専用すると認めるもの
(公益による減免申請手続)
第5条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に次に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 事業計画書
(身体障害者等に対する減免の範囲)
第6条 条例第90条第1項に規定する軽自動車等は、加美町税条例施行規則第43条第1項に掲げる障害の区分及び程度に該当する者が所有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者が運転するもの
(2) 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等が運転するもの
(3) 身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(4) 身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(5) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者等の通学、通院、生業等のために当該身体障害者等を常時介護する者(当該身体障害者等のために継続して日常的に運転するものであり、少なくとも1年以上の間、当該身体障害者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものをいう。以下同じ。)が運転するもの
(6) 専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装備する等特別の使用により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの
(身体障害者等に対する減免申請手続)
第7条 前条に規定する軽自動車等に対する減免申請においては、申請書に次に掲げる減免を必要とする事由を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 身体障害者等が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 身体障害者等の運転免許証の写し
ウ 自動車検査証の写し
(2) 身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の免許証の写し
ウ 自動車検査証の写し
(3) 身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の免許証の写し
ウ 自動車検査証の写し
(4) 身体障害者等の利用に供するための構造である軽自動車の場合
ア 自動車検査証の写し
イ 車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供することがわかる書類(写真等)
ウ 契約書の写し(リース車の場合)
(適用制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。
(1) 同一の身体障害者等が自動車税又は他の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合
(2) 身体障害者等又は当該身体障害者と生計を一にする者のいずれかが自動車税又は軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合
(3) 軽自動車税(種別割)の減免の申請を納期限までに取り下げた場合
(減免の取消し)
第10条 次の各号に掲げるときは、減免を取り消し、減免を受けた者にその旨を通知するものとする。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) 第8条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、減免すべきでないことが判明したとき。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。