○加美町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態になった高齢者等が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、在宅医療と在宅ケアを一体的に提供し、地域における保健、医療、福祉に関する関係者が相互の理解を深め、多職種連携の連携が図られるため、在宅医療・介護連携推進事業の事業実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、加美町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護の連携に必要な事業

(組織)

第4条 事業を円滑に実施するために、色麻町と共同で次の委員会を設置することができる。

2 委員会の名称は加美郡在宅医療・介護連携推進委員会とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

加美町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月30日 告示第18号