○加美町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、在宅のひとりぐらし高齢者、在宅のひとりぐらし重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備することにより、高齢者等の日常生活上の安全を確保し、又は精神的な不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で、緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、高齢者等に機器を貸与し、高齢者等が家庭内で急病、事故等のため緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、速やかに救援を行うシステムをいう。
(実施主体)
第3条 実施主体は、加美町とする。
2 事業は、利用の決定及び利用の取消しを除き、適切な事業運営ができると認められる法人(以下「委託法人」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住する次に掲げる者とする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上の病弱なひとりぐらし高齢者
(2) 在宅のひとりぐらし重度身体障害者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、利用者からの通報等に対して、適切な処理を行うオペレーターを配置する。24時間、365日稼働の緊急通報受信センターを設置し、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 高齢者等が家庭内で急病や事故等のため、緊急に援護を必要とする場合に、高齢者等からの通報を受付し、委託法人が指定する者による利用者宅への駆けつけ(以下「駆けつけ」という。)をし、急病や事故等への対処、関係者、関係機関等への連絡、救急車の出動要請などの適切な援助を実施する。
(2) 安否確認センサーにより高齢者等の家庭内における安否を確認し、必要に応じて駆けつけを行い、高齢者等に急病や事故等があった場合には、適切な援助を実施する。
3 町長は、システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し、保管するものとする。
(機器の給付及び貸与)
第7条 町長は、前条により決定した利用者に対し、次の機器を貸与するものとする。
(1) 通報装置
(2) 小型無線発信機(非常ペンダント)
(3) 安否確認センサー
(機器の管理)
第8条 貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。また、貸与を受けた機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(届出)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとりぐらし高齢者等緊急通報システム届出事項変更届出書兼利用中止届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医
(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号
(4) 緊急搬送された場合の住居の管理者の氏名、住所及び電話番号
(5) 所持している身体障害者手帳の障害名
(6) 第4条の各号に該当しなくなった場合
2 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、変更届出書兼利用中止届出書により町長に届け出るものとする。
(1) 第4条の各号に該当しなくなったと認めたとき。
(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)。
(3) 利用承認取消しの申出があったとき。
2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(加美町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱等の廃止)
2 加美町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成15年4月1日告示第10号)は、廃止する。
3 加美町ひとりぐらし老人等緊急通報システム運営委員会設置要綱(平成15年4月1日告示第11号)は、廃止する。