○加美町納税奨励規則

平成16年5月10日

規則第13号

第1条 町税及び国民健康保険税収納の確保を期し、あわせて納税思想の昂揚と本町財政の確立を図るためこの規則に定めるところにより、毎年度予算の範囲において納税奨励を行う。

第2条 この規則による奨励金は納税貯蓄組合、報償金は納税貯蓄組合長に対して交付する。

2 この規則において納税貯蓄組合(以下「組合」という。)とは、納税貯蓄組合法(昭和22年法律第145号)により、納税完納の目的をもって2人以上の組合で組織する組合をいう。

第3条 奨励金は、各税について納期限内に金融機関等の検印を受けた納付税額の100分の1以内とする。

2 報償金は、組合均等割、加入戸数割、納付税額割とし、次の各号の割合によって交付する。

(1) 組合均等割 5,000円

(2) 組合戸数割(一戸当り) 500円

(3) 納付税額割

3 各税について、納税貯蓄組合長が取りまとめて納付し、取扱金融機関等の検印を受けた納期限内納付税額の割合によって予算の範囲内とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度課税分から適用する。ただし、平成15年度課税分までの奨励金等については、なお従前による。

加美町納税奨励規則

平成16年5月10日 規則第13号

(平成16年5月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年5月10日 規則第13号