○加美町議会議員定数条例
平成28年3月22日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、加美町議会の議員の定数は、15人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和2年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加美町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加美町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。