○加美町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱
平成27年11月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費、訓練等給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費の支給決定をするに当たり、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、障害福祉サービス等の支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定基準)
第2条 支給決定基準は別表のとおりとする。
(支給決定)
第3条 支給決定は、別表に定める支給量を基本とし、家族等の介護者の状況や社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向又はサービス利用計画案等を作成した場合はその計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
2 前項の支給に際しては、サービスの利用希望量が基準支給量の範囲内であるときは、希望どおり支給決定を行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
【介護給付】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 区分 | 支給量 | 支給決定の有効期間 |
居宅介護 (身体介護中心) | 時間(30分単位)/月 | 区分1 | 11.5 | 1年以内 |
区分2 | 13 | |||
居宅介護(通院等介助(身体介護を伴う場合)中心) | 区分3 | 16.5 | ||
区分4 | 26 | |||
区分5 | 38.5 | |||
区分6 | 52.5 | |||
障害児 | 24 | |||
居宅介護 (家事援助中心) | 時間(30分単位)/月 | 区分1 | 13.5 | 1年以内 |
区分2 | 17.5 | |||
区分3 | 26 | |||
居宅介護(通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心) | 区分4 | 49 | ||
区分5 | 79 | |||
区分6 | 113.5 | |||
障害児 | 44 | |||
居宅介護(通院等乗降介助中心) | 回/月 | 区分1 | 59 | 1年以内 |
区分2 | 67 | |||
区分3 | 85 | |||
区分4 | 133 | |||
区分5 | 194 | |||
区分6 | 267 | |||
障害児 | 123 | |||
重度訪問介護 | 時間(30分単位)/月 | 区分4 | 141.5 | 1年以内 |
区分5 | 177.5 | |||
区分6 | 253 | |||
同行援護(身体介護を伴う場合) | 時間(30分単位)/月 | 区分2~区分6 | 23.5 | 1年以内 |
同行援護(身体介護を伴わない場合) | 時間(30分単位)/月 | 区分なし | 57.5 | 1年以内 |
行動援護 | 時間(30分単位)/月 | 区分3 | 28 | 1年以内 |
区分4 | 38 | |||
区分5 | 50.5 | |||
区分6 | 65.5 | |||
障害児 | 35.5 | |||
重度障害者等包括支援 | 区分6 | 84,070 | 1年以内 | |
障害児 | 84,070 | |||
生活介護 | 日/月 | 区分3~区分6 | 当該月の日数から8日を除した日数 | 3年以内 |
短期入所 | 日/月 | 区分1~区分6 | 7 | 1年以内 |
障害児 (区分1~区分3) | ||||
療養介護 | 日/月 | 区分5~区分6 | 当該月の日数 | 3年以内 |
施設入所支援 | 日/月 | 区分3~区分6 | 当該月の日数 | 3年以内 |
【訓練等給付】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 区分 | 支給量 | 支給決定の有効期間 |
自立訓練 (機能訓練) | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数から8日を除した日数 | 当初は1年以内 その後は1年6ヶ月(頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年)の範囲内で1年ごとに更新可能 |
自立訓練 (生活訓練) | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数から8日を除した日数 | 当初は1年以内 その後は2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能 |
宿泊型自立訓練 | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数 | 当初は1年以内 その後は2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能 |
就労移行支援 | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数から8日を除した日数 | 当初は1年以内 その後は2年(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年又は5年)の範囲内で1年ごとに更新可能 |
就労継続支援A型 | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数から8日を除した日数 | 3年以内 |
就労継続支援B型 | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数から8日を除した日数 | 3年以内(支給決定時に50歳未満の者については1年以内) |
共同生活援助 | 日/月 | 必要なし | 当該月の日数 | 3年以内(地域移行型ホームは2年以内) |
【障害児通所給付】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 支給決定の有効期間 |
児童発達支援 | 日/月 | 23 | 1年以内 |
医療型児童発達支援 | 日/月 | 23 | 1年以内 |
放課後等デイサービス | 日/月 | 23 | 1年以内 |
保育所等訪問支援 | 日/月 | 5 | 1年以内 |