○加美町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱
平成27年11月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費、訓練等給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費の支給決定をするに当たり、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、障害福祉サービス等の支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定基準)
第2条 支給決定基準は、町長が別に定める。
(支給決定)
第3条 支給決定は、前条の規定により別に定める支給決定基準を基本とし、家族等の介護者の状況や社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向又はサービス利用計画案等を作成した場合はその計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
2 前項の支給に際しては、サービスの利用希望量が基準支給量の範囲内であるときは、希望どおり支給決定を行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月30日訓令第20号)
この訓令は令和7年10月1日から施行する。