○加美町災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月20日

訓令第15号

(設置)

第1条 町内で発生した震災、風水害その他これらに類する災害により被災した者に対し、お見舞いとして町内外から寄せられた義援金を公平かつ効率的に配分するため、加美町地域防災計画に基づき、加美町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 会計管理者

(4) 保健福祉課長

(5) 企画財政課長

(6) 社会福祉協議会事務局長

(7) 学識経験者(加美町代表監査委員)

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。

(1) 配分対象について

(2) 配分金額について

(3) 配分時期について

(4) 配分方法について

(5) その他必要な事項について

(役員)

第4条 委員会に会長、副会長をそれぞれ1名置く。

2 会長は副町長とし、副会長は会長があらかじめ指定する委員をもって充てる。

(役員の職務)

第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員会の招集)

第6条 会長は、必要があると認めるときに委員会を招集し、会長が議長となる。

(委員会の事務局)

第7条 委員会の事務局を保健福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めのないものについては、委員会において協議し決定する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

加美町災害義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月20日 訓令第15号

(平成23年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月20日 訓令第15号