○加美町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者支援に関する住民基本台帳事務に係る事務処理要綱

平成27年7月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付を制限することにより当該被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

2 この要綱において「ストーカー行為等」とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条に規定するストーカー行為等をいう。

3 この要綱において「児童虐待」とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。

(支援措置の対象者)

第3条 法に基づく支援措置(以下「支援措置」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳に記録又は戸籍の附票に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待の被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる被害を受けている者で支援措置を受けることが適当であると町長が認める者

(支援措置の申出)

第4条 第9条に規定する支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申出者は原則として申出書の提出前に警察等に援助の申出を行わなければならない。

2 申出者が15歳未満の場合は法定代理人が、成年被後見人の場合は成年後見人が申出を行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、申出者が指定する代理人が申出を行うことができる。

3 前条第3号に該当する場合は、児童相談所長又は当該申出者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者が、代理人として申出を行うことができる。

4 任意代理人による支援措置申出は、家庭の事情等の聴き取りがあるため原則としては認めない。ただし、身体的な理由等により窓口への出頭ができない場合など、町長が特に必要と認めた場合は、申出者が指定する任意代理人が申出を行うことができる。この場合において、任意代理人は支援措置申出の意志を確認するに足りる書類を提示し、申出を行うものとする。

5 申出者から、同一の住所を有する者について併せて支援の申出があった場合は、申出者と同様に取扱う。

6 申出者は、併せて関係市町村長に対して支援措置を求める場合は、その旨申出書に記載しなければならない。

(本人確認)

第5条 町長は、申出者に対して加美町住民票の写し等交付請求における本人確認事務処理要綱(平成20年訓令第20号)第2条及び第3条の規定により本人確認を行うものとする。

2 法定代理人及び成年後見人による申出の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類等の提示を求め、前項と同様に法定代理人及び成年後見人の本人確認を行うものとする。

3 前条第3項の被害者に係る本人確認については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させるとともに、第1項と同様にこれらの者の本人確認を行うものとする。

4 任意代理人による申出の場合は、指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその資格を確認するとともに、第1項と同様に任意代理人の本人確認を行うものとする。

(支援措置の必要性の確認)

第6条 町長は、第4条の申出を受けた場合は、第3条の支援措置の対象者に該当し、かつ、加害者が当該申出者の住所を検索する目的で住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより支援措置の必要性を確認するものとする。

2 前項の規定は、第4条第5項の規定による申出を受けた場合も同様とする。

(支援措置の決定等)

第7条 町長は、前条の規定により支援措置の必要性を確認したときは、支援措置の実施を決定し、当該申出者に対し、住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、当該申出者が第4条第6項の規定に基づき、併せて関係市町村長に対し支援措置を求める場合は、申出書の写し及び関係書類等を当該市町村長へ送付する。

3 町長は、関係市町村長から申出書の写しの送付を受けたときは、原則として当該市町村長が支援措置の必要性を確認したことをもって、速やかに支援措置を講ずる。

(管理台帳への記載)

第8条 町長は、前条の規定により申出を受理した場合は、DV・ストーカー被害者等支援管理台帳(様式第3号。以下「管理台帳」という。)に記載するものとする。

2 管理台帳に記載する情報は、次の各号に掲げる項目とする。

(1) 番号

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 申出日又は受理日

(6) 決定日

(7) 決定・決裁欄

(8) 支援項目の有無

(9) 終了日等

(支援措置の内容)

第9条 町長は、支援措置の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)の係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の各号に定めるとおりに取扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、加害者から閲覧の請求があった場合は、法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして請求を拒否するものとする。

(2) 支援対象者本人から閲覧の請求があった場合は、法第11条の2第1項各号に該当しないものとして請求を拒否するものとする。この場合において、法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付で対応するものとする。

(3) その他の第三者から閲覧の請求があった場合は、第5条第1項で定める請求者の本人確認を厳格に行うとともに、請求理由を明らかにする関係文書の提示等を求め、厳格な審査を行うものとする。

(4) 閲覧の請求において特別な請求がない場合は、支援対象者を除く請求とみなして、支援対象者に係る部分を除外した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供し、この旨を請求者に示すこととする。ただし、国又は地方公共団体の職員による職務上の特別な理由に基づく請求の場合は、第5条第1項で定める請求者の本人確認の提示を求めるほか、請求事由についても関係文書の提示を求めるなど厳格な審査を行ったうえ支援対象者に係る部分の閲覧を許可する。

2 町長は、支援対象者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付については、次の各号に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、加害者からの請求又は申出があった場合は、不当な目的があるものとして法第12条第6項により請求を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否するものとする。

(2) 支援対象者本人から請求があった場合は、第5条第1項で定める請求者の本人確認を厳格に行った上で応じる。この場合において、加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者又は郵送による請求は原則として認めない。

(3) その他の第三者から申出があった場合は、第5条第1項で定める請求者の本人確認を厳格に行うとともに、請求理由を明らかにする関係文書の提示等を求め、厳格な審査を行うものとする。

(支援措置の期間)

第10条 支援措置の期間(以下「支援措置期間」という。)は、第7条に規定する支援措置の実施の決定を行った日から起算して1年とする。

(支援措置申出の内容変更)

第11条 支援対象者は、申出書の内容に変更が生じた場合は、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第4号。以下「変更申出書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に申し出なければならない。

2 町長は、変更申出書の提出があった場合は、第5条第1項の規定による本人確認を行うものとする。

3 町長は、変更申出書の提出があった場合は、その内容を審査し、支援を決定するものとする。また、関係市町村長においても当該変更内容が伴う場合は、変更申出書の写しを当該市町村長に送付するものとする。

(支援措置の終了)

第12条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了する。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置取下書(様式第5号。以下「取下書」という。)が提出されたとき

(2) 支援対象者から住民異動届出による住所の変更があったとき

(3) 支援措置の実施期間が経過し、延長の申出がなかったとき

(4) その他町長が支援措置の必要性がなくなったと認めたとき

2 前項第1号の取下書が提出された場合は、第5条第1項の規定による本人確認を行うものとする。

3 同一の住所を有する者に対する支援措置は、支援対象者への支援が終了したときに同時に終了するものとする。

4 町長は、支援措置が終了した場合は、申出書又は変更申出書の写しを関係市町村長に送付しているときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第6号。以下「終了通知書」という。)を当該市町村長へ送付するものとする。

5 町長は、関係市町村長から終了通知書の送付を受けた場合は、当該市町村長が支援措置を終了したものとして取扱うものとする。

(関係部署との連携)

第13条 町長は、支援対象者の支援を適切に行うため、関係部署等に対して必要な情報を提供するものとする。

(支援対象者の個人情報管理)

第14条 町長は、支援対象者の個人情報については、町民課内に支援措置責任者を定め、外部に個人情報が漏えいすることがないように適切な管理を行わなければならない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

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加美町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者支援に関する住…

平成27年7月1日 訓令第16号

(平成27年8月1日施行)