○加美町総合戦略審議会設置要綱
平成27年5月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、重要な事項を調査審議するため、町長の附属機関として、加美町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 加美町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。
2 審議会は、その他総合戦略に関する事項について、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産学金労(産業・教育・金融・労働・言論)の有識者
(2) 一般住民
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、ひと・しごと推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。