○加美町総合戦略審議会設置要綱

平成27年5月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、重要な事項を調査審議するため、町長の附属機関として、加美町総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 加美町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。

2 審議会は、その他総合戦略に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 産学金労(産業・教育・金融・労働・言論)の有識者

(2) 一般住民

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、ひと・しごと推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年1月12日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町総合戦略審議会設置要綱

平成27年5月1日 訓令第12号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月1日 訓令第12号
令和3年1月12日 訓令第1号