○加美町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

平成27年4月28日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道使用料、浄化槽使用料(以下「下水道使用料」という。)に係る賦課誤りによる徴収金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することのできないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補てんし、下水道行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、賦課誤りにより生じた還付不能金に係る納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

2 前項ただし書きの相続人が複数である場合、その代表者を返還対象者とし、返還金に係る相続人代表者届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 返還不能金相当額

(2) 返還不能金に係る利子相当額(以下「利子相当額」という。)

2 前項第1号の還付不能金相当額は、町の保有する帳簿等又は納付者が所持する領収書等により納付が確認できる還付不能金の合計額とする。ただし、返還金の支出を決定する日から民法第724条に定める期間を経過した還付不能金を除く。

3 前項本文の規定にかかわらず、町長は、特別の事由により公益上必要があると認める場合は、納付者の下水道使用実績等に応じた合理的な方法をもって還付不能金の額を算定することができる。

4 利子相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金相当額に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、利子相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は各納期限に納付したものとみなす。

(還付金の請求)

第5条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者(以下「請求者」という。)は、返還金支払請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、請求書に領収書等の必要な書類を添付させることができる。

(返還金の通知)

第6条 町長は、前条の請求により返還金の支払いを決定したときは、請求者に返還金支払通知書(様式第3号)により、その額をあらかじめ通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により返還金支払の通知をしたときは、遅滞なく返還金を請求者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

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加美町下水道使用料過誤納返還金支払要綱

平成27年4月28日 告示第35号

(平成27年5月1日施行)