○加美町指定介護予防支援事業規程

平成27年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)について、当該事業を行う事業所の人員及び管理運営に関する事項を定め、もって適正な事業の確保に資することを目的とする。

(事業の目的)

第2条 町が行う事業は、介護認定者(要支援1.2)を対象に、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営方法)

第3条 指定介護予防支援事業所は、介護認定者(要支援1.2)が住み慣れた地域で、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 指定介護予防支援事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 町は、事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は介護予防サービス事業者に不当に偏することのないように公正中立に行う。

4 町は、事業運営に当たっては、介護保険担当課、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 加美町地域包括支援センター

(2) 所在地 宮城県加美郡加美町字町裏320番地

(職員の職種、員数及び職務内容、相談窓口)

第5条 事業所に次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める業務を行う。

(1) 管理者 1名(常勤・兼務) 事業所の従事者の管理及び業務の管理を統括する。

(2) 担当職員

 保健師その他これに準ずる者 1名以上(常勤・兼務)

 社会福祉士その他これに準ずる者 1名以上(常勤・兼務)

 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1名以上(常勤・兼務)

(3) 事務職員 1名(常勤・兼務) 必要な事務を行う。

2 利用者の相談窓口は、加美町地域包括支援センター相談室とする。

(利用日及び利用時間)

第6条 事業所の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の内容)

第7条 指定介護予防支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 要介護認定等の申請等に係る支援

(2) 介護予防支援計画の作成及び管理

(3) 介護報酬に係る業務

(介護予防支援計画の作成手順)

第8条 介護予防支援計画の作成手順は、次のとおりとする。

(1) アセスメントの実施

(2) 介護予防支援計画の作成

(3) サービス担当者会議における今後のサービス提供方針の検討

(4) サービスによる成果等に対する評価と再アセスメント

(利用料等)

第9条 介護予防支援計画を提供した場合の料金は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が代理受領サービスであるときは、国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

2 次条に規定する事業の通常に実施地域を超えて行う指定介護予防支援に要した交通費は、その実費を徴収することが出来る。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名押印を受けることとする。

(事業の通常の実施地域)

第10条 事業の通常の実施地域は、加美町の区域とする。

(事故発生時の対応)

第11条 町は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

(その他運営についての留意事項)

第12条 事業所の保健師及びその他の従事者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 町は、保健師であった者及びその他の従事者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 町は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ることとする。

4 事業者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護予防支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は介護保険担当課と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

加美町指定介護予防支援事業規程

平成27年4月1日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)