○東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業推進に係る加美町推進本部設置要綱

平成27年2月27日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)が東京で開催されることになり、宮城県もこれを震災復興の後押しとなるとして国と連携し積極的に進めていくことから、国及び宮城県が推進する様々な東京2020大会の関連事業に対し、この機会に加美町が掲げる理念のもと、町の活性化と資源を活かした交流人口増加に結び付けるため、東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業推進に係る加美町推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的達成のため、次に掲げる業務を行う。

(1) 国及び宮城県又は一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「実施団体等」という。)が行う施策に対し調査・検討を行い、必要に応じ実施することができる。

(2) 障害者カヌー競技を軸に、事前合宿チームの誘致を目指す。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長、副本部長には副町長並びに教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表1に掲げる課の職員をもって充てる。

(本部長、副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理するとともに、推進本部の庶務全般を総括する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認める場合は、構成員以外の者を推進会議に出席させることができる。

(推進本部担当者会)

第6条 推進本部に推進本部担当者会(以下「担当者会」という。)を設置する。

2 担当者会に、副本部長が指名するリーダー及びサブリーダーを置き、会務を処理する。

3 担当者会は、実施団体等からの情報収集に努めるとともに実行に向けた検討を行い、本部長に報告する。

4 担当者会の委員は、別表2に掲げる課の職員をもって充てる。

(事務局)

第7条 推進本部の事務を処理するため、加美町教育委員会体育振興室内に事務局を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、目的達成した日にその効力を失う。

(平成30年8月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

別表1 2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業推進に係る加美町推進本部員名簿

所属

職名

氏名

総務課

課長


企画財政課

課長


協働のまちづくり推進課

課長


町民課

課長


農林課

課長


商工観光課

課長


建設課

課長


保健福祉課

課長


小野田支所

課長


宮崎支所

課長


教育総務課

課長


生涯学習課

課長


別表2 2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業推進に係る加美町推進担当者会名簿

所属

職名

氏名

総務課



企画財政課



協働のまちづくり推進課



町民課



農林課



商工観光課



建設課



保健福祉課



小野田支所



宮崎支所



教育総務課



生涯学習課



東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業推進に係る加美町推進本部設置要綱

平成27年2月27日 教育委員会訓令第1号

(平成30年9月1日施行)