○加美町起業者育成支援事業助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まちの活性化と定住を促進するため、地域の資源およびビジネスアイディア等を活用し、新しい発想で事業に取り組み、新商品の開発等を行う起業者を育成・支援する経費として、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付の事務取扱に関し定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に居住する個人又は代表者が町内に在住、在勤若しくは在学している団体であること。
(2) 活動拠点を町内に有し、町内において活動を行っている団体であること。
(3) 町税の滞納がない者であること。
(4) 事業のため法令上必要とする許可、認可、登録等を取得している者(取得を予定している者を含む)であること。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 新たに起業を目指すものであること。
(2) 育成・支援することで、地域内での経済循環を生み出し、新たな雇用創出を図る継続事業であること。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は助成対象としない。
(1) 国、県又は町が実施する他の事業の対象事業
(2) 宗教的活動に関する事業
(3) 政治的活動に関する事業
(助成対象経費等)
第4条 助成金の交付対象となる経費、助成率及び助成金額は、以下に定めるとおりとする。
助成対象経費 | 助成率 | 助成金額 |
報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費 光熱水費、原材料費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料・賃借料、委託料、備品購入費、その他町長が認める経費 | 対象となる経費の5分の4以内 | 1事業30万円を上限とする |
2 助成金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(助成対象事業の単位及び限度)
第5条 助成金は、単年度単位の助成対象事業に対して交付するものとし、同一の助成対象事業に対する助成金の交付回数は、3回(連続した3箇年度に限る)とする。
(助成対象事業の公募)
第6条 町長は、助成対象事業を、期間を定めて募集するものとする。
2 町長は、助成対象事業の募集に当たり、方法等を記載した募集要項を定めて公表するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 個人の場合にあっては、住民票
(4) 団体概要書(直近の決算書類、規約又は会則、会員名簿等を含む。)
(5) 町税の納税証明書
(6) 起業するため法令上必要とする許可、認可、登録等を受けていることを証する書類の写し(許可、認可、登録等を必要とする場合に限る。)
2 前項の規定には、必要な条件を付することができる。
(助成金の交付)
第11条 助成金は、助成金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。
(変更申請)
第12条 助成金の交付指令を受けた者は、事業の内容を変更しようとするときは、加美町起業者育成支援事業変更等承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第13条 助成金の交付指令を受けた者は、事業が完了した場合は、30日以内又は翌年の4月20日までに加美町起業者育成支援事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(検査及び監督)
第14条 町長は、必要があるときは、職員をして助成金に係る出納、その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることができる。
(助成金の返還等)
第15条 町長は、次に掲げる場合は、助成金の全部、若しくは一部の返還を命じ、又は助成金交付の指令を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 助成対象とならない事業であることが判明したとき。
(書類の整備)
第16条 助成金の交付を受けた者は、助成事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、助成事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
審査基準 | (1) 実現可能性、新規性、革新性のある事業であること。 (2) 市場性のある事業であること。 (3) 地域活性化へ寄与する事業であること。 (4) 事業実施のための内部、外部体制が整っていること。 (5) 新たな雇用を創出し、継続性が認められる事業であること。 |