○加美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づく、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 別表第1に定める額
(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当するもの 別表第2に定める額
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第3条 月の中途において入所又は退所した場合の当該月の保育料は、保育料月額を25で除し、その月の入所日からの開所日数又は退所日の前日までの開所日数を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額等の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯等 | 0円 | |
2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの徴収金額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの徴収金額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下 | 0円 | |
5 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 0円 |
備考
1 この表において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第44号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)を有する世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額 |
2階層 | 0円 |
3階層 | 0円 |
4 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、世帯の市町村民税所得割額合算額が77,101円未満である場合について、上記の軽減措置を適用する際の小学校3年生までの範囲を撤廃する。また、市町村民税非課税世帯である場合について、2人目以降を無料とする。
別表第2(第2条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) (保育標準時間及び保育短時間) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯等 (単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの徴収金額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの徴収金額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 0円 |
3 | 市町村民税均等割額のみの課税世帯 | 11,000円 | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 12,000円 | 0円 | |
5 | 市町村民税所得割課税額74,000円未満 | 17,000円 | 0円 | |
6 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 18,000円 | 0円 | |
7 | 市町村民税所得割課税額133,000円未満 | 25,000円 | 0円 | |
8 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 25,500円 | 0円 | |
9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 33,500円 | 0円 | |
10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 34,000円 | 0円 | |
11 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 44,000円 | 0円 |
備考
1 この表において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層及び第4階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表の年齢区分は、その年度の初日における年齢とする。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)を有する世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱の規定による療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(保育標準時間及び保育短時間) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
2階層 | 0円 | 0円 |
3階層 | 10,000円 | 0円 |
4階層 | 11,000円 | 0円 |
5階層 | 17,000円 | 0円 |
6階層(市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 18,000円 | 0円 |
5 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが、複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、世帯の市町村民税所得割額合算額が57,700円未満である場合について、上記の軽減措置を適用する際の小学校就学前の範囲を撤廃する。また、市町村民税非課税世帯である場合について、2人目以降を無料とする。