○加美町新型インフルエンザ等対策本部運営要綱
平成27年3月16日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、加美町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年加美町条例 第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、加美町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、迅速かつ的確な実施を図るものとする。
(本部の設置)
第2条 本部は、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行ったときに設置する。
(本部の位置)
第3条 本部は、加美町役場内に置く。
第4条 条例第2条第1項に規定する本部の本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。
2 条例第2条第2項に規定する本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 条例第2条第3項に規定する本部の本部員(以下「本部員」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。
3 本部会議は、必要のつど本部長が招集する。
(本部の組織)
第6条 条例第4条の規定により、本部に、次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 福祉部
(4) 環境安全部
(5) 農林部
(6) 商観部
(7) 建設水道部
(8) 経理部
(9) 教育部
2 前項以外の部については、本部長が適宜増設するものとする。
3 部の部長は、課長等をもって充てる。
(部の分掌事務)
第7条 部は別表に掲げる事務を分掌する。
2 本部長は、必要があると認めるときには、前項に規定する部の分掌事務を臨時に変更し、又は部に新たな事務を所掌させることができる。
3 部は、第1項の規定により分掌する事務のほか、本部長の指示により他部の応援を行い本部の事務の迅速かつ効果的な処理に努めるものとする。
(状況等の報告)
第8条 部長は新型インフルエンザ等の発生状況及びこれに対してとった措置の概要等について、遅滞なく、本部長に報告するものとする。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定める事務を処理するに当たっては、原則として、他のすべての事務に優先して迅速かつ的確に処理するとともに、関係機関と密に連絡をとり事務の調整を図らなければならない。
第10条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令等により特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。
第11条 この要綱に定める以外の本部の活動事項については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定により作成する加美町新型インフルエンザ等対策行動計画の定めるところによる。
(本部の廃止)
第12条 本部は、政府対策本部及び宮城県対策本部が廃止されたときに廃止する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、加美町新型インフルエンザ等対策本部条例の施行の日から施行する。
(加美町インフルエンザ対策本部設置要綱の廃止)
2 この訓令の施行により、加美町インフルエンザ対策本部設置要綱(平成21年訓令第10号)は、廃止する。
附則(令和2年4月7日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月7日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)加美町新型インフルエンザ等対策本部組織体制
別表(第7条関係)
部名 | 分掌事務 |
総務部 | 1 対策本部の設置、廃止及び運営に関すること。 |
2 職員の感染予防及びまん延防止に関すること。 | |
3 新型インフルエンザ等感染症対策に従事する要員の確保等に関すること。 | |
4 来庁者への対応・協力依頼に関すること。 | |
5 報道機関への対応に関すること。 | |
6 必要車両の確保に関すること。 | |
7 ライフラインの確保に関すること。(上下水道除く。) | |
8 感染者の搬送等に関すること。 | |
9 議会活動に関すること。 | |
企画部 | 1 新型インフルエンザ等感染症対策財源措置に関すること。 |
2 企業への情報提供、周知に関すること。 | |
3 外国人労働者への情報提供、周知に関すること。 | |
福祉部 | 1 新型インフルエンザ等感染症に係る被害情報の収集及び情報提供に関すること。 |
2 医療関係機関及び団体等の連絡調整に関すること。(保健所、医師会、医療機関、薬局等の医療提供、医療相談等) | |
3 町民の感染予防及びまん延予防に関すること。 | |
4 新型インフルエンザ等感染症患者(高齢者、障がい者等)への支援に関すること。 | |
5 福祉施設等に対する情報提供に関すること。 | |
6 保育所等の臨時休業及び休業時の児童の保育支援に関すること。 | |
7 放課後児童クラブ等の連絡調整に関すること。 | |
8 新型新インフルエンザ等感染症患者(保護者、入所児童等)の支援に関すること。 | |
9 相談窓口に関すること。 | |
環境安全部 | 1 新型インフルエンザ等感染症患者及び接触者等の住所リスト等の作成支援に関すること。 |
2 外国人在住者への感染予防及びまん延防止の情報提供に関すること。 | |
3 廃棄物の処理に関すること。 | |
4 遺体等の収容及び埋葬火葬の特例に関すること。 | |
農林部 | 1 食料や物資の調達及び配給に関すること。 |
商観部 | 1 観光関連事業者等への情報提供及び連絡・協力要請に関すること。 |
2 観光客への情報提供に関すること。 | |
3 食品等生活必需物資の受給価格安定に関すること。 | |
建設水道部 | 1 道路交通維持・制限に関すること。 |
2 ライフラインの確保に関すること。(上下水道) | |
経理部 | 1 新型インフルエンザ等感染症対策に係る経理に関すること。 |
2 緊急時の金融機関との連絡調整に関すること。 | |
教育部 | 1 町立学校、幼稚園、こども園の臨時休校、休園に関すること。 |
2 新型インフルエンザ等感染症患者(保護者、幼児、児童、生徒等)の支援に関すること。 | |
3 園児、児童、生徒、教職員の一次予防に関すること。 | |
4 社会教育事業及び学童保育等の連絡調整に関すること。 | |
5 生活相談及び心のケアに関すること。 | |
共通 | 1 業務継続計画に基づく行政機能の維持等に関すること。 |
2 所管する職員等の感染予防及びまん延防止等に関すること。 | |
3 所管する公共施設等の利用制限、行事延期等に関すること。 | |
4 所管する法人や団体等の被害状況の収集と支援等に関すること。 | |
5 国・県等の情報収集に関すること。 |