○加美町優良乳用雌牛導入奨励事業奨励金交付要綱

平成27年3月16日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者等が乳用牛の改良と増殖を図るため、乳用雌牛を導入した農業者に対し奨励金を交付し、優良雌牛の導入による乳量確保と育種改良に努めるとともに、本町酪農の声価と所得の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、農業者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 加美町内で乳用牛を飼養している個人

(2) 加美町内で乳用牛を飼養している個人が組織した生産組合、協同組合及び農業法人

(3) その他町長が適当と認める団体

(選定基準)

第3条 この要綱による導入牛の選定基準は、次のとおりとする。

(1) 導入牛であること

(2) 初妊牛であること

(3) 購入費用が、1頭当たり30万円を超える牛であること

(4) 1戸当たり、年間5頭以内とする

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、北海道からの導入牛1頭3万円、北海道以外からの導入牛1頭2万円を限度とし、予算の範囲内で定める。

(奨励金交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、導入牛に係る次の書類を添えて、加美町優良乳用雌牛導入奨励事業奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 登録書の写し

(2) 市場発行の家畜購買票又は領収書の写し

(3) 個体識別情報の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、奨励金の交付を適当と認める農業者等に対し、奨励金を交付する。

(飼育管理の義務)

第7条 奨励金の交付を受けた導入牛は、着地検査を受けるとともに、譲渡、転売、委託その他いかなる理由をもってするを問わず、他人に飼育管理させてはならない。

2 町内放牧場利用については、前項の規定にかかわらず認めるものとする。

(助成金の返還)

第8条 前条の規定に違反した場合、及び虚偽の申請その他の不正な行為により奨励金の交付を受けた場合は、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成27年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年1月12日告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

加美町優良乳用雌牛導入奨励事業奨励金交付要綱

平成27年3月16日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成27年3月16日 告示第22号
平成29年1月12日 告示第2号
平成31年3月20日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第31号
令和5年3月29日 告示第25号