○加美町家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月16日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可等に関することについて、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定に基づき、家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式1)に必要な書類を町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法第34条の15第3項及び関係法令等に定めるもののほか、加美町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例(平成26年加美町条例第11号。以下「条例」という。)に定めるところによるものとする。

(認可の決定等の通知)

第4条 町長は第2条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は認可を決定したときは家庭的保育事業等認可書(様式2)を、認可しないと決定したときは家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式3)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止)

第5条 法第34条の15第7項の規定に基づき、家庭的保育事業等の事業を廃止又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式5)を、承認しないと決定したときは、家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式6)により申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等の認可の決定を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を町長に、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式7)により届け出なければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、承認するときは、家庭的保育事業等認可事項変更承認書(様式8)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 認可等の手続は、この告示の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

加美町家庭的保育事業等認可等要綱

平成27年3月16日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)