○加美町予防接種実施要綱

平成26年9月22日

訓令第11号

加美町予防接種実施要綱の全部を改正する

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づく予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 町が実施する予防接種は、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、結核(BCG)、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウィルス感染症、水痘、B型肝炎、ロタウイルス感染症、インフルエンザ又は高齢者の肺炎球菌感染症について、町長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関において個別接種により行うものとする。ただし、予防接種の対象者が寝たきり等の理由から、当該医療機関において接種を受けることが困難な場合においては、予防接種を実施する際の事故防止策、副反応策等の十分な準備がなされた場合に限り、当該対象者が生活の根拠を有する自宅や入院施設等において実施しても差し支えないものとする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令に規定する者のうち本町に住民登録がある者及び原発避難者特例法により定められた者とする。

(費用負担)

第4条 予防接種の費用負担は、年度ごとに町と加美郡医師会等が協議し、設定した接種費用(ワクチンの購入にかかる費用を含む。以下同じ。)の全額を町が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず高齢者のインフルエンザ及び肺炎球菌感染症の接種費用の負担は、次のとおりとする。

(1) インフルエンザは、年度ごとに設定した期間内に1人1回限り3,000円を町が負担し、医療機関が設定する接種費用から町の負担額を差し引いた金額を被接種者が負担する。

(2) 高齢者の肺炎球菌感染症は、1人1回限り3,000円を町が負担し、医療機関が設定する接種費用から町の負担額を差し引いた金額を被接種者が負担する。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている世帯に属する者が接種を受けた場合は、接種費用全額を町が負担する。

(健康被害の救済に関する措置)

第5条 健康被害の救済については、加美町予防接種健康被害調査委員会による審査及び予防接種法第15条の定めるところにより対処するものとする。

(その他)

第6条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第17号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月23日訓令第11号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月23日訓令第7号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

加美町予防接種実施要綱

平成26年9月22日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月22日 訓令第11号
平成27年9月30日 訓令第17号
平成28年9月23日 訓令第11号
令和2年9月23日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第6号