○加美町予防接種実施要綱

平成26年9月22日

訓令第11号

加美町予防接種実施要綱の全部を改正する

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づく予防接種の実施について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 町が行う予防接種は、予防接種法第5条第1項に基づく定期予防接種、第6条第1項及び第3項の規定に基づく臨時接種とし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて実施する。

2 定期予防接種は、個別接種とする。

3 臨時予防接種の実施方法は、当該状況が発生した時に関係機関と協議の上決定するものとする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令第3条第1項に規定する者のうち接種日時点で加美町に住民登録がある者及び原発避難者特例法により定められた者とする。

(費用負担)

第4条 予防接種の費用負担は、年度ごとに町と加美郡医師会等が協議し、別に締結する契約により定めるものとする。

2 接種費用には、ワクチン購入に係る費用及び消費税を含むものとする。

3 A類疾病に係る定期接種は、町が接種費用の全額を負担する。

4 B類疾病に係る定期接種は、加美町定期予防接種費助成交付要綱に定める助成額を控除した額を対象者が負担するものとする。

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている世帯に属する者が接種を受けた場合は、接種費用全額を町が負担する。

(契約外の予防接種)

第5条 町長は、対象者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより、前条第1項に規定する契約に基づく定期接種を受けられない場合は、あらかじめ対象者の保護者等から、予防接種実施依頼書を提出させるものとする。

(1) 出産、育児による帰省のため、指定医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 長期入院治療又は長期施設入所により、指定医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) その他町長がやむを得ない理由があると認める者

(健康被害の救済に関する措置)

第6条 健康被害の救済については、加美町予防接種健康被害調査委員会による審査及び予防接種法第15条の定めるところにより対処するものとする。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第17号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月23日訓令第11号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月23日訓令第7号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日訓令第29号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

加美町予防接種実施要綱

平成26年9月22日 訓令第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月22日 訓令第11号
平成27年9月30日 訓令第17号
平成28年9月23日 訓令第11号
令和2年9月23日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和6年9月27日 訓令第29号